2018年4月から精神障害のある人の「雇用義務化」が始まりました。これだけ聞くと、すべての企業や事業所が、精神障害のある人を雇わなくなくてはならなくなったようにも思えます。果たしてそうなのでしょうか?
実際の事情は少し異なります。この記事では、精神障害者の雇用義務化により、これまでと変わったこと・変わらないことを解説していきます。
精神障害者の雇用義務化により変わったこと
① 法定雇用率を決めるときに、精神障害の人の人数も考慮するようになる
2006年4月に、精神障害の人が企業の雇用率の対象になりました。そして、精神障害のある人の「雇用義務化」が2018年4月。この2つの違いは、ちょっと分かりにくいです。
2006年時点では、企業が雇用率を計算する時に精神障害の人も含めてよいとしただけで、企業に雇用の義務はありませんでした。義務付けされる2018年までの10年以上、なんとも中途半端な状態だったのですが、これには理由があります。
理由の説明の前に、まず法定雇用率の仕組みをお伝えする必要があります。
法定雇用率は常に一定ではなく、統計をもとに上のような計算式で求められます。制度の対象となる障害者の数が多ければ多いほど、分子が大きくなります。つまり、法定雇用率があがり、企業が雇わなければならない障害者の人数が増える結果となります。
ちなみに、法定雇用率は社会を反映しながら、5年に一回改訂されます(次回の改訂は2023年4月の予定です)。
2006年4月までは、この分子の障害者の数は身体・知的障害の方のみが対象となっていました。この時以降、精神障害のある人も企業側の法定雇用率には含めてよいことになりましたが、その当時40万人ほどいた精神障害のある人を一度に計算式の分子に含めると、一気に法定雇用率そのものが上がってしまいます。そのことで、企業の負担が増え、混乱が生じ、反対に雇用がうまくいかなくなることを配慮した結果、この時は義務付けまでは行わなかったのではないか、と考えられています。
その後、国は「2018年には精神障害のある人を法定雇用率の計算式に反映させます」という法律を定めます。それにあわせて精神障害者の雇用も義務化された、という形です(改正障害者雇用促進法)。
つまり、2006年4月時点では、精神障害の人も障害者雇用として活躍できるようにするが、それはあくまで企業の負担のない範囲で行っていく。その後、2018年までの間に段階的に企業が精神障害のある人の雇用を進めていくのを促進していく、というのがこの間の状況だったと言えます。
② 結果として法定雇用率が段階的に上がっていく
その後、精神障害のある人の雇用は順調に増えていきました。厚労省発表の2021年障害者雇用状況によると、精神障害のある労働者は9万8千人あまり。障害のある労働者全体16.4%にあたり、雇用される人の伸び率も前回調査の2020年とくらべて11.4%増と、身体・知的障害とくらべても抜きん出ています。
ちなみに、様々な機関の予測では、2023年4月の改訂でも、法定雇用率は上昇すると見られています
精神障害者の雇用義務化されても変わらないこと
① 企業は障害のある人を一定の割合で雇う義務がある
企業のうち、一定の従業員数がいる事業所は、法律で定められた割合(法定雇用率といいます)で障害のある人を雇うことが義務付けられています。これを「障害者雇用率制度」といいます。現在は、50人以上の従業員数のいる企業が、この制度の対象となります。
現在の法定雇用率は民間企業で2.3%です。単純計算では、その会社に44人の社員がいたら、うち1人は障害者雇用の方がいなくてはならないことになります。
ちなみに、法定雇用率を満たさない従業員数100人以上の企業は、不足している人数1人につき、5万円の「障害者雇用納付金」を納めなくてはなりません。反対に、法定雇用率を超えた企業には、調整金・報奨金が支給されます。
なお、法定雇用率に関しては、国や地方公共団体は2.6%、教育委員会も2.5%と、一般の事業所よりも高い数値が設定されています。
障害者雇用促進ハンドブック令和3年度版(東京都)
② 雇用する義務があるのは、精神障害に限らず、身体・知的などの障害の人でも構わない(精神障害の人を雇っていなくても問題はない)
障害者雇用率制度が日本で生まれたのは、いまから60年以上前のこと。長い歴史があります。
その中で、精神障害の方が制度の対象となったのは2006年4月です。
それまでは、身体障害・知的障害の方のみが障害者雇用として雇われていました。今の時点でも、身体・知的・精神の、どの障害の人を雇っても法定雇用率は満たすことができます。
言い換えると、精神障害者の雇用が義務化された2018年以降も、企業は身体・知的障害の人を法定雇用率以上雇っていれば、精神障害の方をあえて雇わなくてもよいことになっています。
精神障害者の雇用義務化は、発達障害のある人の就職にとって今後も有利に働いていきます
これまで見てきた通り、法定雇用率は段階的に今後もあがり、企業が障害者雇用をさらに進めることが予想されます。
障害者枠での就職を目指している発達障害のある人にとり、精神障害者雇用義務化は今後も有利に働いていくといえます。ただしお伝えしたように、発達障害で精神障害の手帳を持っているからといって、それだけでは採用に有利になることはありません。応募書類や面接で、自分の仕事での強みをしっかりアピールして、是非この人に当社で働いてもらいたい!と企業の担当者に感じてもらえるように準備をしていきましょう。
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