障害福祉サービス受給者証とは?障害者手帳との違いや取得の流れを紹介

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「障害福祉サービス受給者証とは何?」

障害福祉サービスの利用を検討している場合、このような疑問を抱くこともあるのではないでしょうか。「障害福祉サービス受給者証」という言葉を見聞きするものの、障害者手帳と何が違うのかなど、詳しい内容を知らない方も少なくありません。

そこでこの記事では、障害福祉サービス受給者証とは何か、障害者手帳との違いや取得の流れについて解説します。障害福祉サービスの利用を検討している方は、ぜひ目を通してみて下さい。

障害福祉サービス受給者証とは?

障害福祉サービス受給者証とは、障害福祉サービスを受ける資格を持っていることを示す証明書です。障害福祉サービスを受給する際に必要となるものです。

障害福祉サービスを利用しようとする際には、市区町村など自治体に利用申請を行います。その際に、障害支援区分(必要とされる支援の区分)が決定され、受給者証が交付されます。

障害福祉サービス受給者証は、障害者手帳を持っていなくても、取得することが可能です。また、障害者手帳を持っていても、障害福祉サービスを受ける際には、障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。

障害福祉サービス受給者証で受けられる障害福祉サービスとは?

障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づき、障害のある人の個々の障害の程度やニーズに応じて、日常生活や社会生活の支援を行なうサービスのことです。

障害福祉サービスは、大きく分けて、介護支援を受ける「介護給付」と、生活や就労の訓練などの支援を受ける「訓練等給付」の2つがあります。

「介護給付」や「訓練給付等」には、さまざまな支援サービスがあります。例えば、「訓練給付等」の主な支援サービスは以下の通りです。

  • 就労移行支援:一般企業への就労を希望する人に一定期間、必要な訓練・支援を行なう
  • 就労継続支援:一般企業への就労が困難な人に就労の機会を与え、必要な訓練・支援を行なう
  • 就労定着支援:一般就労した障害者の就労の継続を図るための支援を行なう
  • 自立訓練:自立した生活ができるよう、身体機能・生活能力の維持向上に必要な訓練・支援を行なう

参考:厚生労働省「障害福祉サービスの内容

障害福祉サービスについて詳しく知りたい方は「障害福祉サービスとは?種類や対象者、利用の流れを解説」の記事も参照してください。

障害福祉サービス受給者証と障害者手帳の違い

障害福祉サービス受給者証と障害者手帳とでは、取得目的と交付元が異なります。

障害福祉サービス受給証は、障害福祉サービスを利用するために取得する証書です。交付するのは市区町村です。

一方、障害者手帳は、障害があると認められた人が取得できる手帳です。障害者手帳を持つことで、障害者雇用枠で就職できるほか、医療費負担の軽減や税金の控除などを受けられます。障害者手帳を交付するのは都道府県です。

関連記事:障害者手帳とは?取得するメリットや申請方法、受けられる支援などを解説

障害福祉サービス受給者証の対象者

障害福祉サービス受給者証を交付してもらえる対象者は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」で障害者と定められている人です。

具体的には以下の人を指します。

【障害福祉サービス受給者証の対象者】

  • 18歳以上で下記に該当する方

身体障害者/知的障害者/精神障害者(発達障害*を含む)

  • 障害児

満18歳に満たない身体・知的・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

  • 難病患者

「障害者総合支援法」で指定される難病に限る

参考:厚生労働省「障害福祉サービスの 利用について 2018年4月版

障害福祉サービス受給者証の記載内容

障害福祉サービス受給証には、下記のような内容が記載されています。

【障害福祉サービス受給者証の主な記載内容】

  • 受給者証番号
  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 障害種別
  • 交付年月
  • 支給市町村名
  • 障害支援区分
  • 認定有効期間
  • 介護給付費の支給決定内容(サービスの内容や支給量)
  • 訓練等給付費の支給決定内容(サービスの内容や支給量)

参考:堺市「障害福祉サービス受給者証(水色)の見方

障害福祉サービスの受給者は、障害福祉サービス受給者証に記載のこれらの内容に従ってサービスを受けることができます。

障害福祉サービス受給者証を取得するための流れ

障害福祉サービス受給者証を取得したい場合、どのように手続きを行なっていけばよいのか、解説します。以下では、就労移行支援サービスを利用する場合を例に、障害福祉サービス受給者証の取得の流れを紹介します。

利用したい事業所を決める

まず、利用したい事業所を決めます。就労移行支援を行なっている事業所へ見学や相談へ行き、利用したい事業所を決定しましょう。

近くの就労移行支援事業所は、インターネットで検索するなどして探すほか、ハローワークや障害者就業・生活支援センター、通院している医療機関などでも教えてもらえます。

自治体の障害福祉窓口で申請する

利用する事業所が決まれば、市区町村などの自治体の障害福祉窓口で、利用申請をします。利用する方が障害児の場合は、保護者が手続きを行います。

申請には住所や氏名が確認できる書類などが必要となります。利用申請時に必要となるものは、自治体ごとに異なるため、あらかじめ電話で問い合わせるなどして準備しておくとよいでしょう。

例えば、下記のようなものが必要です。

【障害福祉サービス利用申請に必要な書類の例】

  • 利用申請書
  • 住所や氏名がわかる身分証明書
  • 認印
  • 障害や病名がわかる医師の診断書
  • 障害者手帳(保有している場合)

サービス等利用計画案を提出する

障害福祉サービスの利用にあたって、「サービス等利用計画」を提出しなければなりません。例えば、就労移行支援を利用したい場合には、「なぜ就職したいのか」「どのような雇用形態で、いつまでに就職したいのか」といった計画案が必要です。

「サービス等利用計画」は、自分や家族などが作成する「セルフプラン」と、自治体が指定する「指定特定相談支援事業所」に依頼して作成する方法とがあります。

指定特定相談支援事業所は、インターネットで検索するか、自治体によっては自治体のホームページで確認できます。いずれかの方法で「サービス等利用計画」を作成した後は、利用申請をした自治体の窓口に提出しましょう。

受給者証が暫定支給される

自治体によっては、受給者証が暫定支給されることがあります。これは、作成したサービス利用計画が適切かどうかを判断するためです。

暫定支給中に、利用者に対して一定期間就労支援を行い、支援内容が合っているかどうかを確認し、必要に応じてサービスを追加するといった調整が行われます。

なお、暫定支給期間は、開始月から最長2ヶ月までとなっています。

支給の決定し受給者証が交付される

受給者証の暫定支給中や、正式な支給を待つ間に、障害福祉サービスを提供する事業者が、利用者に合わせた支援計画である「個別支援計画」を作成します。

この個別支援計画が自治体で受理されると、就労移行支援サービスの内容が利用者に通知され、正式に障害福祉サービス受給者証が交付されます。

申請から受給者証の交付までかかる期間は、約2週間~2ヶ月が一般的です。

障害福祉サービス受給者証取得後の注意点

障害福祉サービス受給者証を交付された後には、注意すべき点もあります。以下では、就労移行支援を利用する場合を例に、障害福祉サービス受給証取得後の注意点について解説します。

受給者証には有効期限がある

障害福祉サービス受給者証には有効期限があります。受給者証には、就労移行支援など各障害福祉サービスについて、それぞれの有効期間が記載されています。

有効期間は利用サービスごとに異なる点に注意が必要です。例えば、就労移行支援の有効期限は1年である一方で、生活訓練の有効期限は2年といったこともあります。

有効期限以降もサービスの利用をする場合には、更新手続きを忘れず行いましょう。自治体にもよりますが、一般的には有効期限の2~3ヶ月前には更新の案内が届くため、案内に沿って更新手続きを行います。

住所の変更や氏名の変更があった際は届け出が必要

障害福祉サービス受給者証に記載の住所や氏名に変更があった場合には、届け出が必要です。

同じ市区町村内での引越しの場合でも、障害福祉サービス受給者証の支給を受けた自治体に変更届を出しましょう。

県外や異なる市区町村に引っ越す際には、障害福祉サービスは自治体単位での支給になるため、転居先の自治体で改めて障害福祉サービス受給者証を発行してもらう必要があります。

異なる市区町村に住所が変わる際の手続きとしては転居先の自治体の障害福祉窓口で、住所変更の手続きを行ないます。

障害福祉サービス受給者証は障害福祉サービスの利用に必要不可欠

障害福祉サービス受給者証について解説しました。障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービスを受給する際に、必要となるものです。
介護支援や就労支援、自立訓練などの障害福祉サービスを受ける際には、申請するようにしましょう。

なお、就労支援の障害福祉サービスについて興味があるといった場合には、Kaienにご相談ください。

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*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群といわれます。