知的障害の方が利用できる就労支援とは?種類や働き方についても解説

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知的障害のある方は、就労支援を行っているさまざまな機関や制度が利用できます。障害の特性や希望の働き方などに合わせて、これらの支援を活用すれば、負担を減らしながら、自分らしい就労を実現しやすくなるでしょう。

この記事では、知的障害のある方が利用できる就労支援の種類、知的障害の分類、厚生労働省のデータからみる知的障害者の雇用状況、一般就労と福祉的就労の特徴や違いなどについて解説します。

知的障害の方が利用できる就労支援の種類

知的障害のある方は、さまざまな就労支援を受けられます。ここでは就労支援を受けるための窓口となる機関や、実際に就労支援を受けられる機関を紹介します。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、後ほど紹介するハローワーク(公共職業安定所)と密接に連携し、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供している施設です。各都道府県に設置されています。

知的障害の方が利用できるサービスとしては、主に以下の内容があります。

サービス概要
職業評価就業の希望を踏まえた上で、職業的なスキルを判定
職業準備支援作業体験や職業準備講習、社会生活技能訓練などを通じた労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力・対人対応力の向上を支援
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業障害者の円滑な就職、職場適応を図るために、就業先の職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣して援助を行う

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、障害者の方々が職業生活において自立できるよう支援するため、全国に設けられた施設です。就労関係では主に以下のサービスがあります。

サービス概要
就業に関する相談支援・職業準備訓練、職場実習のあっせん
・障害者の特性や能力に合った就職活動の支援
・職場定着の支援
障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言・障害者が働きやすいように事業所に助言する
関係機関との連絡調整・ハローワークや地域障害者職業センターなどとの連絡調整

障害者就業・生活支援センターは、上記の就業面のほかに生活面も含めた総合的な支援をしているのが特徴です。例えば、生活習慣の形成や健康管理、金銭管理などの生活設計に関する助言も受けられます。

ハローワーク

厚生労働省が運営するハローワークは、仕事を探している方に対し、求人紹介や職業紹介、職業訓練などのサービスを提供する機関です。ハローワークには障害者に関する窓口が用意されており、知的障害のある方もこちらを利用できます。

障害者に関する窓口には、障害についての専門知識を持ったスタッフが在籍しています。そのため、一般窓口よりも手厚いサポートを受けられるのがメリットです。また、この窓口で、後ほど紹介する「障害者雇用枠(障害者を対象とした雇用枠)」の紹介も受けられます。

関連記事:ハローワークの障害者専用窓口とは?相談できる内容や利用の流れを解説

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、企業や公共機関で雇用関係を結ぶ一般就労を目指す障害者の方を支援する障害福祉サービスです。国から認可を受けた民間企業や団体が運営しています。

知的障害の方は、就労移行支援事業所に通所して、以下のサービスを利用できます。

サービス概要
実践的な職業訓練・障害の特性やご自身の希望に合った職業訓練・日常生活に関する指導
就労サポート・適性に合った求人紹介・職場探しのサポート
定着支援・就職後の困りごとを相談できる・場合によっては職場訪問によるサポートを受けられる

知的障害の種類

知的障害のある方が働き方や就業先を決めたり、必要な支援を受けたりする際に、ある程度の目安となるのが知的障害の区分です。

厚生労働省の基準では、知能検査による「IQ(知能指数)」と、日常生活がどれくらい自立しているかという「日常生活能力水準」の2つによって、次の4種類に分けられています。

  • 軽度知的障害
  • 中度知的障害
  • 重度知的障害
  • 最重度知的障害

それぞれの特徴について解説します。

軽度知的障害

軽度知的障害は、知的障害の中で最も軽いグループに分類されます。軽度知的障害のIQ(知能指数)は51~70くらいの水準です。

IQとは、IQテストにおいて「IQ=精神年齢÷生活年齢×100」で算出される数値です。年齢相応のIQは100程度になるため、成人段階でのIQ51~70は8~11歳程度に相当します。

日常生活能力水準では、以下のような特徴があります。

  • 簡単な読み書き、計算はほぼ可能
  • 身辺生活のほとんどを自分で行える

障害のない方と同じような働き方をしている軽度知的障害の方も数多くいます。

関連記事:軽度知的障害とは?働き方や仕事での困りごと、就労の相談先を解説

中度知的障害

中度知的障害のIQは35~50程度です。先ほどと同じように算出すると、成年段階での知的発達は5~8歳程度にとどまります。

日常生活能力水準では、以下のような特徴があります。

  • ひらがな、カタカナの読み書きはできるが、漢字の読み書きがむずかしい
  • 数値や個数の計算がむずかしい
  • 全体の流れや手順が決まっている作業はできるが、場や状況に合わせた調整や判断がむずかしい

中度知的障害の方は、職場の人の支援や配慮を受けながら就労するのが一般的です。

関連記事:中度知的障害とは?特徴や向いている仕事、働き方について解説

重度知的障害

重度知的障害は、知的水準や日常生活の能力に比較的重い影響が出る種類です。重度知的障害のIQは21~35程度で、成年段階での知的発達は3~5.5歳程度にとどまります。

日常生活能力水準の特徴は、以下のとおりです。

  • 簡単な読み書き、計算の大部分が不可能
  • 身辺生活の処理の一部が可能

重度知的障害の方は、周囲の人の特別な配慮や支援を得ながら、簡単な作業や手伝いを担当する働き方をするのが一般的です。症状の特性や度合によっても違いますが、障害者就労施設で働く方も多くいます。

関連記事:重度知的障害とは?診断や利用できる支援・制度を解説

最重度知的障害

最重度知的障害は、知的障害の中で最も障害が重いグループです。最重度知的障害のIQは20以下で、成年段階での知的発達は3歳以下程度にとどまります。

日常生活能力水準では、以下のような特徴があります。

  • 簡単な読み書き、計算が不可能
  • 身辺生活の処理がほぼ不可能

最重度知的障害の方の就労では、周囲の人の特別な配慮や支援を得ながら、簡単な作業や手伝いなどを担当するのが一般的です。最重度知的障害の方は、就業中に身辺生活の特別な支援が必要であり、身体的な障害も伴っている場合も多いことから、障害者就労施設で働くのが一般的です。

##知的障害がある方はどれくらい働いている?

厚生労働省が作成した「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」から、知的障害のある方の雇用状況をまとめたのが以下の表です。

【障害種別雇用状況】

a重度知的障害者b重度知的障害者である短時間労働者c重度以外の知的障害者d重度以外の知的障害者である短時間労働者計a×2+b+c+d×0.5※
2万2,524人4,434人9万787人2万2,907人15万1,722人

※法律上、重度知的障害者1人を2人に相当するものとし、知的障害者の短期労働者は1人を0.5人とカウントします。

また、身体障害または知的障害のある方の就業先としては、製造業がトップとなっています。医療福祉や卸売業・小売業、サービス業も多い傾向にあります。

出典:厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」

知的障害がある方の働き方

知的障害がある方の働き方としては、障害のない方と同じように働く「一般就労」と、福祉サービスが整った施設内で働く「福祉的就労」の2つが考えられます。それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

一般就労

一般就労とは、企業や公的機関などに就職して雇用関係を結んで働く、一般的な就業形態です。後ほど説明する「福祉的就労」と区別するために使われています。
一般就労は、さらに一般枠と障害者雇用枠に分けられます。

一般枠

一般枠は、障害がない方と同じ条件で就業する方が応募する雇用枠です。特別な支援や配慮が必要ない場合や、知的障害であることを公開せずに働きたい場合などに向いています。就職先の選択肢が広く、昇給・昇進などが見込めることもメリットといえるでしょう。
一方、困りごとが生じても十分なサポートを受けられない可能性がある点がデメリットです。

障害者雇用枠

障害者雇用枠とは、障害者手帳を持つ方が応募できる雇用枠です。知的障害のある方の場合、療育手帳を持っていると障害者雇用枠に応募できます。

障害者雇用枠は障害のある方の雇用を推進するために設けられた制度です。全ての事業主は、従業員の一定割合以上の障害者を雇用することが義務づけられています。障害者の立場からみると、一般応募者と競う必要がなく、障害が理由で採用を見送られる可能性が低い点がメリットです。

また、障害者雇用枠では、合理的配慮の提供義務が法律で定められています。障害に合った作業の割り当てや、設備の改善などが保証されるため、職場に適応しやすい点がメリットです。

一方、一般枠より募集数が少なく、給与が低い傾向があります。

福祉的就労

福祉的就労とは、一般企業や社会福祉法人などが運営する「就労継続支援事業所」で働く方法です。就労継続支援は、障がい者総合支援法が定める就労支援サービスの1つで、国の認可を受けて運営されています。

福祉的就労は、以下の表のように、就労継続支援A型と就労継続支援B型の2つに分かれます。

就労継続支援A型就労継続支援B型
主な対象者・就労移行事業を利用したが一般就労に至らなかった方
・特別支援学校を卒業したが一般就労に至らなかった方
・就労経験があるが、現在は働いていない方
・年齢や体力などの面で一般就労がむずかしい方
・50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
・就労移行事業所などによって就労面の課題が把握されB型が向いていると判断された方
雇用契約ありなし
報酬制度給与工賃
年齢制限原則65歳未満なし

どちらの制度を利用するにしても、一般企業や公共機関で働く場合に比べて、手厚い支援や配慮を受けられるのがメリットです。

関連記事:就労継続支援A型とは?対象者や仕事内容、利用の流れや事業所選びのポイントを解説

関連記事:就労継続支援B型とは?働き方や利用の流れについて解説

仕事でお困りの場合は就労支援をうまく活用しよう

知的障害のある方が利用できる就労支援は、就労移行支援事業所やハローワークなど多くの種類があります。障害の程度や、現在の困りごとなどに応じて使い分けることで、希望の働き方を実現しやすくなるでしょう。

Kaienでは、専門家推奨の充実した就労移行支援事業を行っています。経理・人事・データ分析・伝統工芸・軽作業など100種類以上の実践的な職業訓練を通じて適職をみつけられます。また、障害の強みや弱みを整理し、苦手への対処方法を身に着けられるスキル向上講座や、求人情報の紹介サービスなどもご利用可能です。

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