特別支援学校とは?発達障害も対象となる?教育内容や進路についても紹介

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特別支援学校は障害を持つ子どものための学校です。発達障害*を併発している子どもが特別支援学校に通っているケースも少なくありません。

しかし、特別支援学校は希望すれば入学できるわけではなく、障害の種類や程度、行政によるチェックがある点に注意が必要です。

そこで本記事では特別支援学校とは何か、学校や生徒数の数、入学条件、就学相談の内容、発達障害の人が入学を認められる条件などについて解説します。また、特別支援学校を卒業した後の就職率や進学率などについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

特別支援学校とは?

特別支援学校とは、障害を持つ子どものための学校です。全国各地に幼稚部、小学部、中学部、高等部の特別支援学校があります。

特別支援学校に入学できるのは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む)の障害を持った人です。詳しい条件については、後ほど解説します。

特別支援学校の目的は、障害者が一般的な学校教育に準ずる教育を受けながら、障害による学習や生活上の困難を克服し、自立できるような知識や技能を獲得できるようにすることです。そのため、教育環境や授業内容に特別なサポートがあります。この内容についても後ほど詳しく解説します。

養護学校・盲学校・ろう学校は特別支援学校に統一された

2007年に法律の改正があり、養護学校・盲学校・ろう学校は特別支援学校という名称に統一されました。

改正の背景には、障害者を細かく区分して手厚い支援をする「特殊教育」から、一人ひとりのニーズに応えながら多様な人が一緒に学ぶ「インクルーシブ教育」への方針転換があります。このインクルーシブ教育は近年、世界的な流れになっており、今後も強まるとみられています。

ただし、名称統一は強制ではないため、一部の学校は以前の名称を使い続けているのが現状です。そのため、障害者やその家族からは「支援があれば普通に学べるという意味の特別支援学校に早く変えてほしい」といった意見が出ています。その一方、「養護・盲・ろうという名称が市民や在校生、卒業生に定着している」といった意見もあり、名称統一までにはしばらく時間がかかりそうです。

特別支援学校と特別支援学級や通級の違いとは?

特別支援学級とは、障害による学習や生活の困難さがある人のための学級です。しかし、一般的には、特別支援学校の児童・生徒より障害が軽い児童・生徒が所属します。また、通級とは、おおむね通常学級で学習できるものの、一部特別な支援が必要な児童・生徒に向いている学級です。

特別支援学校との違いを以下に示します。

特別支援学校特別支援学級通級による指導
教育課程 特別支援学校の学習指導要領基本的に学習指導要領に沿い、必要に応じて特別支援学校の学習指導要領を参考に特別の教育課程も編成する通常学級の教育課程に加え、必要に応じて特別な教育課程を編成する
学習場所 特別支援学校の学級一般的な学校の特別支援学級おおむね通常の学級
対象者視覚障害者
聴覚障害者
知的障害者
肢体不自由者
病弱者(身体虚弱者を含む)
弱視者
難聴者
言語障害者
自閉症者
情緒障害者
学習障害者
注意欠陥多動性障害者

特別支援学校の入学条件とは?対象者を紹介

特別支援学校の入学条件は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱のいずれかの障害を持った人です。それぞれの具体的な入学条件について解説します。

視覚障害

視覚障害とは、視覚機能が永続的に低下しており、文字の読み書きや人や物の確認などがむずかしい状態です。

【入学条件】

・両目の視力がおおむね0.3未満

・メガネやコンタクトレンズなどを使っても、通常サイズの文字や図形などの認識がむずかしい

聴覚障害

聴覚障害とは、聴覚機能が永続的に低下しており、人の話し声や物音が聞こえないか、ほとんど聞こえない状態です。

【入学条件】

・両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上

・補聴器などを使っても、通常の話し声や物音を聞き取るのがむずかしい

知的障害

知的障害とは、知的機能の発達の遅れがおおむね18歳までに現れ、日常生活に支障が出ている状態です。

【入学条件】

1.知的発達の遅滞があって他人と意思疎通するのがむずかしく、日常生活の多くの場面で援助が必要な人

2.1の条件にあてはまらないものの、社会生活への適応が著しくむずかしいと認められる人

肢体不自由

肢体(したい)不自由とは、病気やケガなどによって体の動きに関係する機関に障害があり、日常生活の動作がむずかしい状態です。

【入学条件】

1.補装具などを使っても、歩行や筆記などの基本的な動作が不可能、または困難な人

2.1の条件にはあてはまらないが、常に医学的な観察や指導が必要な人

病弱

病弱とは、病気によって常に医療や生活上の管理が必要な人です。この病弱には身体虚弱も含まれます。身体虚弱とは、特定の病気はないが、体の不調が続いたり、病気にかかりやすいなどの状態があり、生活の規制が継続的に必要な状態です。

【入学条件】

・慢性の吸器疾患や腎臓疾患、神経疾患などがあり、常に医療や生活上の管理が必要な人

・身体虚弱のため、生活の規制が継続的に必要な人

特別支援学校の数は?どれくらいの人が通っている?

令和4年度(2022年)時点における特別支援学校の数は全国で合計1,171校で、在籍者数は14万8,635人でした。学部別の生徒の人数は次のとおりです。なお、各部の合計が学校数の合計と一致しないのは、同じ学校に複数の部が設置されている場合があるためです。

幼稚部小学部中学部高等部
設置数1639879791021
生徒数1,203人4万9,580人3万2,497人6万5,355人

参考:厚生労働省「第1部データ編」

2012~2022年において学校数はほぼ横ばいで、生徒数は微増の傾向があります。

特別支援学校への進学に必要となる就学相談とは?

特別支援学校に進学する際は「就学相談」が必要です。就学相談とは、子どもが特別支援学校や特別支援学級、通級、通常学級のいずれに進むかを、専門委員や医師、心理師などで構成される就学支援委員会と相談、協議する制度です。就学相談では、できる限り家族や本人の希望が尊重されるため、過度に不安になる必要はありません。

就学相談は小学校の進学前に行うのが一般的です。しかし、中学進学や高校進学などのタイミングで就学相談する場合もあります。

就学相談は自治体や子どもの年齢によって違いますが、おおよそ次のとおりです。

  1. 就学相談についての説明会に参加
  2. 就学相談を申し込む
  3. 専門委員が施設(保育園、幼稚園など)に訪問し、子どもの観察や先生からの聞き取りなどを行う
  4. 専門委員が保護者や子どもと面談
  5. 就学支援委員会による話し合い(専門委員や医師、心理師など)
  6. 家族の意向と就学支援委員会の意見のすり合わせと合意
  7. 就学先の決定

発達障害の子どもは特別支援学校の対象者になる?

特別支援学校の入学条件に発達障害はありません。しかし、発達障害と知的障害が併存するような場合や、就学相談の結果によっては特別支援学校へ入学できる場合もあります。

実際、発達障害の子どもが在籍している特別支援学校は少なくありません。そして、個別対応の丁寧な教育を受けたり、ソーシャル・スキル・トレーニングを学んだりしています。

知的能力が高い発達障害の人の場合は、通常学級に在籍しながら、必要に応じて支援を受ける方法も一般的です。文部科学省も、LD・ADHD・高機能自閉症などの人が通常学級で不適応を起こし、不登校やいじめにつながってしまうのを防ぐ「特別支援教育」を強化しています。つまり従来よりは、発達障害の人が学習しやすい環境になりつつあるのです。

参考:文部科学省「第2章 特別支援教育の理念と基本的な考え方」

特別支援学校の教育環境と授業内容

ここでは、特別支援学校の教育環境の特徴と、小学部~高等部で学ぶ授業内容を紹介します。

教育環境

特別支援学校の教育環境は、生徒一人ひとりに合わせた教育を行うために少人数の学級編成であるのが特徴です。小学部と中学部の学級あたりの生徒数は上限6人・平均3人で、高等部の一学級の生徒数は8人までとなっています。

また、自立活動への支援が充実しているのも特徴です。特別支援学校では、生徒が障害による学習や生活の困難を克服し自立するために、以下の項目を関連付けて教育しています。

  • 健康の保持
  • 心理的な安定
  • 人間関係の形成
  • 環境の把握
  • 身体の動き
  • コミュニケーション

これらは、一般的な学校では生徒まかせになりやすい項目ですが、特別支援学校では丁寧に教育してもらえます。

授業内容

特別支援学校で学ぶ科目は以下のとおりです。

種類学ぶ科目
小学部生活、国語、算数、音楽、図画工作、体育
中学部国語、社会、数学、理科、音楽、保健体育、職業・家庭、外国語(必要に応じて)
高等部【共通教科】国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、情報
【専門教科】農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉、理数、体育、音楽、芸術、英語

参考:文部科学省「特別支援学校の教育課程について」

これらの教科においても、生徒が障害の特性を踏まえて自立し社会参加するための知識や技能を習得できることが重視されています。

特別支援学校に入るまでの流れとスケジュール

特別支援学校に子どもを入学させたいと考えている場合のスケジュールは、おおむね以下のとおりです。

時期の目安準備する内容
4月中旬・就学相談の説明会の告知が地方自治体の教育センターなどのホームページに掲載される
5月・就学相談の説明会に参加・就学相談の申し込み(締め切りは5月末ごろ)
6月・就学相談の開始・特別支援学校の見学、説明会参加
10月・就学相談の終了と就学先決定(話し合いの状況によって相談期間は変わります)
11月・特別支援学校の就学時健診(入学前の健康診断)を受ける
1月・役所から学校指定通知書(就学すべき学校を指定した文書)が届く
2月・特別支援学校の入学説明会に参加
4月・入学

参考:川崎市教育委員会「支援を必要とする子どもの就学について」

上記は川崎市の例ですので、正確な期日を知りたい場合は、地域の教育センターのホームページなどを確認してください。

特別支援学校卒業後の進路とは?

令和4年(2022年)3月卒業のデータによると、中学部の生徒の98.6%は高等部に進学します。教育訓練機関や就業、社会福祉施設などへの進路は少ない割合です。

続いて、高等部の生徒の進路をまとめた表を以下に示します。

進路人数(%)
進学399人(1.9%)
教育訓練機関337人(1.6%)
就職6,342人(29.9%)
就職(臨時労働者)48(0.2%)
社会福祉施設などへの入所、通所1万2,943(61.1%)
その他1,122(5.3%)
卒業者合計2万1,191人(100%)

高等部の進路で多いのは社会福祉施設などへの入所、通所(61.1%)で、次に一般企業や公共団体などへの就職(29.9%)となっています。なお、大学進学を目指す場合は、在校中に授業内容を調整してもらい、より高度な学習をするケースが多いようです。

参考:厚生労働省「第1部データ編」

特別支援学校卒業後に就職する場合に利用できる支援や制度

障害者の就職を支援する制度は多くあります。ここでは、障害者のみが応募できる「障害者雇用枠」、社会福祉施設で働く「就労継続支援」、就職のための教育訓練や支援を受けられる「就労移行支援」の3つを解説します。

障害者雇用枠での就職

障害者雇用枠とは、障害者の就労を増やし活躍してもらうための制度です。障害者雇用枠での雇用は、一般的な雇用と異なり、障害者の特性に合わせた職場環境や業務内容が用意されるのが特徴です。一部の特別支援学校は、この障害者雇用枠での雇用を想定して企業実習(職場体験)を実施しています。

障害者雇用枠に応募するには、全国500カ所以上にあるハローワークに出向きます。障害者雇用枠の求人紹介のほか、職業紹介や就職のアドバイスや職業訓練なども行っています。

求人に応募する前に自分の適性や健康面などを相談したい場合は、障害者職業カウンセラーから支援を受けられる地域障害者職業センターや、就業面と生活面の一体的な相談ができる障害者就業・生活支援センターも活用するとよいでしょう。

就労継続支援の利用

就労継続支援とは、一般的な就業がむずかしい人が、就労支援事業所に就労できる制度です。就労継続支援にはA型とB型の2つがあります。特別支援学校の卒業者に関連した内容を中心にまとめたのが以下の表です。

A型B型
対象者・特別支援学校を卒業したが一般就労できなかった人
・就労移行支援を受けたが一般就労できなかった人
・就労経験があるが今は働いていない人
・年齢、体力の関係で雇用関係を結んで働くのがむずかしい人
就労先就労支援事業所
支援内容職業訓練、作業のサポートなど
雇用契約あり(月給制)なし(時間給)

A型の場合は、現時点で一般就労がむずかしい人の制度です。したがって、就労支援事業所でスキルを高めたり健康面が改善したりすれば、一般就労を目指すことも可能です。

就労移行支援の利用

就労移行支援とは、就労支援事業所に通所して職業訓練を受けたり、日常生活に関する指導を受けたりして一般就労を目指す制度です。

また、障害の特性に合った職業や就職先をアドバイスしてもらえます。就職後には、定着支援のための相談をしたり、職場に要望を伝える橋渡し役になってもらったりすることも可能です。

就労移行支援
対象者一般就労を目指す人
就労先企業(就業した場合)
支援内容・職業訓練・就職の助言、指導
・就職後の定着支援
雇用契約なし

就労移行支援は、卒業後すぐに企業に就職するのがむずかしい場合に活用すると効果的です。就職を具体的にイメージしながら自身の適性、強み・弱みを把握することで、一般就労につながりやすくなります。

特別支援学校は一人ひとりに合わせた教育が魅力

特別支援学校は障害を持つ人のための学校で、一人ひとりの特性に合わせた教育や、自立を促してくれる教育を受けられるのが魅力です。しかし、特別支援学校に入学するには障害の種類や程度の条件があります。また、就学相談をして入学を認められることも必要です。

そのため、入学の1年くらい前を目安に余裕を持って準備を進めることをおすすめします。障害者のための福祉サービスや制度はいろいろあるため、一人で悩まず活用すると、よりよい選択をしやすくなるでしょう。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます