精神障害者手帳とは?2級と3級の違いや申請メリット、利用できる支援制度を解説

HOME大人の発達障害Q&A制度精神障害者手帳とは?2級と3級の違いや申請メリット、利用できる支援制度を解説

「精神障害者手帳を取得しても活用する機会がないから意味がない」と考える方もいるのではないでしょうか。しかし、精神障害者手帳を取得すれば、等級にかかわらずさまざまなメリットが得られます。精神疾患の影響で仕事や生活が思いどおりにいかない方は、手帳を取得することで状況が変わるかもしれません。

本記事では、精神障害者手帳の概要や1~3級の等級の違い、取得するメリットなどについて解説します。手帳を取得した方が利用できる支援制度も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とは

精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とは、一定程度の精神障害の状態にあると認定された方に交付される手帳のことです。日常生活や社会生活を送るうえで、長期にわたって支障をきたしている方をサポートする目的で交付されています。

精神障害者手帳を取得すると税金の控除や公的料金の割引といったサービスが受けられ、場合によっては障害年金も受給できます。等級は1級から3級に区分され、障害が最も重い場合に該当するのが1級です。

精神障害者手帳を申請できるのは、初めて精神障害の診断を受けてから6ヶ月以上が経過していることが条件で、精神保健指定医の診断書などが必要になります。

対象となる精神疾患

精神障害者手帳はすべての精神疾患を対象として交付されます。代表的な精神疾患として挙げられるのは以下のとおりです。

  • 統合失調症
  • 気分障害(うつ病など)
  • 発達障害*¹(自閉スペクトラム症、学習障害*²、注意欠如多動症など)
  • 非定型精神病
  • 中毒精神病(アルコール、薬物依存症など)
  • てんかん

これらの精神疾患に知的障害をともなう場合、療育手帳も取得できます。なお、知的障害のみで発達障害などの精神疾患の診断を受けていない場合は、療育手帳のみで精神障害者手帳を取得することはできません。

発達障害の方が取得できる障害者手帳

発達障害は身体障害・知的障害・精神障害に続く「第4の障害」といわれています。2000年以降に診断が増えた発達障害の支援は、これら3つの障害の支援制度に組み込まれる形となっています。そのため、発達障害の方専用の手帳はありません。

発達障害の方が取得できるのは、精神障害者手帳もしくは療育手帳です。現在は二次障害がなく、発達障害のみで精神障害者手帳を取得する方も急増しています。

知的障害をともなう発達障害の場合は療育手帳、そうでない場合は精神障害者手帳が交付されます。大人になってから発達障害が分かった多くのケースで交付されるのは精神障害者手帳です。

精神障害者手帳の等級と判断基準

精神障害者手帳には1級から3級までの等級があり、症状や支障の大きさといった観点からそれぞれに異なる判断基準を設けています。精神障害者手帳の取得を検討する際は、どの等級に当てはまる可能性があるのかを事前に確かめておくとよいでしょう。

ここからは、精神障害者手帳1~3級のそれぞれの判断基準について解説します。

1級

厚生労働省では、精神障害者手帳1級の判定基準について以下のように説明しています。

「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」

1級は最も症状が重い精神障害の方に該当する等級です。周囲のサポートを受けなければ日常生活を自力で送るのが難しい場合、1級に該当する可能性が高いでしょう。

例として、以下のような状態が挙げられます。

  • 自発的に食事を用意したり、入浴したりすることができない
  • 金銭の管理が困難
  • 通院などで外出するときは付き添いが必要
  • 家族や知人と適切にコミュニケーションが取れず、ひきこもりがち

2級

精神障害者手帳2級の判定基準は以下のとおりです。

「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

1級ほどではなくとも、日常生活に大きな支障をきたす場合に2級の認定が受けられます。必ずしも支援は必要としないものの、自力で日常生活を送るのがなかなか難しい方は2級に該当する可能性が高いでしょう。

例として、以下のような状態が挙げられます。

  • 通院などの習慣化された外出は付き添いなく可能だが、ストレスがかかると1人で対処できない
  • 清潔保持や適切に家事をこなすためにはサポートが必要
  • 通院や服薬を規則的に行うことは困難

3級

精神障害者手帳3級の判定基準は以下のとおりです。

「精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」

1、2級と異なり、3級では判定基準に「社会生活」が含まれます。社会の一員として生活することが想定される程度の症状と判断されるものの、精神障害によってさまざまな場面で制限を受ける場合は3級に該当するでしょう。

以下に挙げるのは3級の方に該当する状態の例です。

  • 1人で外出できるが、過度なストレスがかかると対処できなくなる
  • 日常的な家事はこなせるが、手順や状況などが変わると対処できないことがある
  • 周囲の人とある程度テンポを合わせて行動できる
  • 社会情勢などに関心があり、サポートがあれば社会的活動にも参加できる
  • 金銭管理や適切な買い物がおおむねできる

詳しくは厚生労働省の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」をご確認ください。

精神障害者手帳3級の取得は意味ない?

精神疾患により就労や日常生活に支障をきたしている方は、精神障害者手帳3級を取得できる可能性があります。しかし、3級は最も下の等級であり、取得しても大して意味がないと考える方も少なくありません。

結論をいうと、3級でも精神障害者手帳を取得することでさまざまなメリットが得られます。金銭面や社会参加の側面で幅広い支援を受けられるため、精神疾患で生活に制約のある方は前向きに取得を検討してみましょう。

精神障害者手帳を取得するメリット

精神障害者手帳を取得するメリットとして、代表的なところでは税金の控除や公共料金の割引などが挙げられます。障害者雇用や就労サポートを利用できるなど、就労に関する選択肢も広がるため、該当する可能性がある方は取得を検討してみてください。

ここでは、精神障害者手帳を取得する4つのメリットを紹介します。

税金の控除や減免

精神障害者手帳を取得している方には税金の控除・減免制度が用意されており、経済的な負担を軽減する配慮がなされています。障害等級2、3級の方が受けられる税金の控除や減免は以下のとおりです。

  • 所得税:27万円の控除
  • 住民税:26万円の控除
  • 相続税:85歳に達するまで1年につき10万円の控除
  • 贈与税:3,000万円まで非課税

なお「特別障害者」に該当する1級の方には、より手厚い支援が用意されています。以下は1級の方が受けられる税金の控除や減免です。

  • 所得税:40万円の控除
  • 住民税:30万円の控除
  • 相続税:85歳に達するまで1年につき20万円の控除
  • 贈与税:6,000万円まで非課税
  • 自動車税・軽自動車税:減免(最大4万5,000円)

公的料金などの割引

精神障害者手帳をお持ちの方が利用できる割引制度には、以下のようなものがあります。

  • 鉄道・バス・飛行機などの運賃割引
  • 上下水道料金の割引
  • 公共施設入場料の割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 心身障害者医療費の助成
  • レジャー・スポーツ施設などの利用料金の割引
  • NHK放送受信料の半額免除(1級のみ)

なお、これらの割引が利用できるかどうかは地域や事業者によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

障害者雇用の求人に応募できる

精神障害者手帳を取得すると、障害者雇用の求人に応募できるようになります。

障害者雇用促進法の公布にともなって、2.5%の法定雇用率を順守することが民間企業に義務付けられました。これにより40人以上の従業員を擁する企業は、1人以上の障害者を雇用しなければなりません。

この法定雇用率を達成できなかった企業は、政府に納付金を納める必要があります。

精神障害者手帳があれば、一般雇用での就業が難しい場でも、障害者雇用を利用して就職できる可能性があります。職場によって差はあるものの、障害者への理解や合理的な配慮のもとで働ける、定期面談が受けられるといった点も障害者雇用の魅力です。

障害のある方向けの就労サポートの利用

国や自治体では、障害のある方に向けてさまざまな形で就労支援を実施しています。以下に挙げるのは、精神障害者手帳を取得している方が就労サポートを受けられる施設の一例です。

  • ハローワーク
  • 地域障害者職業センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 就労移行支援

これらの施設では、日常生活支援や職業リハビリテーション、就職相談といったサービスが利用できます。また、民間の転職エージェントで就職に関する総合的なサポートを受けられる場合もあります。

利用料が無料のところも多いため、積極的に活用するのがおすすめです。詳しい支援内容については後述します。

精神障害者手帳の取得にデメリットはある?

「手帳を持っていることが周囲(職場)にバレるか心配」「生命保険に入れなくなるのでは」など、障害者手帳の取得によるデメリットを懸念している方もいるでしょう。

基本的に、精神障害者手帳を取得したことでこのような不利益を被ることはありません。ただし、障害者控除を受けている場合や障害者雇用の場合、人事部などに所属する一部の社員に障害があることを知られる可能性はあります。とはいえ、コンプライアンス体制がしっかりしている企業なら、社員のプライバシーにかかわる情報が外部に漏れる心配は少ないでしょう。

精神障害者手帳の申請・取得方法

精神障害者手帳を取得する際のおおまかな流れは以下のとおりです。

  1. クリニックを受診
  2. 診断書作成(精神保健指定医等が記載したもの)
  3. 申請
  4. 審査
  5. 交付

まずは精神科などのクリニックを受診し、精神障害の診断を受けます。精神障害者手帳の申請は初診から6ヶ月が経過したら可能です。市区町村の障害福祉課などの窓口で申請書や診断書の指定書式を受け取り、主治医に診断書の作成を依頼しましょう。

診断書ができあがったら、必要事項を記入した申請書と証明写真を持参して市区町村の窓口で申請を行います。申請後は通常2~3ヶ月程度で審査が完了し、審査結果が通知されます。審査が通った場合は精神障害者手帳が交付されるので、市区町村の窓口で受け取ってください。

精神障害者手帳の交付基準は地域によって異なり、発達障害を理由とした申請などが通りにくい場合もあります。申請する前に、審査の傾向などを主治医に確かめておくとよいでしょう。ちなみに首都圏では、発達障害による精神障害者手帳の申請もスムーズに通る傾向にあります。

精神障害者手帳の取得における注意点

精神障害者手帳の取得には、申請から審査結果が通知されるまでに約2ヶ月の時間を要する点に注意が必要です。診断書の作成についても、2週間から3週間程度は、時間を要するケースが多いため、手帳を早く取得したい方はこれらの期間を考慮して逆算しておくとよいでしょう。

また、精神障害者手帳には有効期限があるのも気を付けたいポイントの1つです。手帳の有効期限は交付日から2年間で、交付月の月末を過ぎると使えなくなります。なお、ここでいう交付日とは申請受理日のことです。実際に交付されるのは申請から約2ヶ月後となるため、間違えないようにしてください。

精神障害者手帳には有効期限があるため、2年ごとに更新手続きが必要です。手続きは有効期限を迎える3ヶ月前から可能で、新たに作成された診断書や現在の手帳のコピーといった書類を提出し、再判定を受けます。

精神疾患のある方が利用できる福祉サービス

精神疾患が原因で日常生活や社会生活に支障をきたしている方は、福祉サービスを利用できます。精神疾患のある方が利用できる就労に関する福祉サービスの例として、以下の3つが挙げられます。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型、B型) 
  • 就労定着支援

就労移行支援とは、一般企業への就職を目指す方が必要なスキルを習得できるよう訓練や支援を行うサービスのことです。一方、就労継続支援はすぐに一般企業で働くのが難しい方へ就労の機会を提供し、就職に役立つスキルや能力の獲得をサポートします。

企業と雇用契約を結び給料が支払われるA型と、雇用契約は結ばずに作業に応じた工賃を受け取るB型の2種類に分けられます。最低賃金以上の給料が支給されるA型に対し、B型では「工賃」という形で賃金は低くなりますが、自分のペースで無理のない範囲で働けるのが魅力です。

就労定着支援は、一般企業に就職した障害のある方がその後も働き続けられるようにサポートするサービスのことです。精神疾患のある方は、自分の希望や状態に合わせてこれらの就労サービスを利用できます。

Kaienの就労移行支援

Kaienでは、精神疾患や発達障害のある方に向けて就労移行支援を行っています。

利用者は、はじめにKaien独自の評価プログラムで職業適性を診断します。そのうえで、社会人としてのスキルアップを図る講座など、自分に必要なものを受講可能です。職業訓練では100種類以上の職種を体験できるため、自分の特性に合った仕事を見つけるうえで大いに役立ちます。

Kaienの就活支援は精神疾患に理解のある企業200社以上と連携しており、独自の求人を豊富に扱っていることも特長の1つです。データ入力や未経験からのプログラマー、在宅でできる仕事など、幅広い求人を紹介しています。

就職した後も、3年半にわたる就労定着支援で利用者の安定就労をサポートしているので安心です。事業所の見学や相談、体験利用も随時受け付けているので、興味がある方はぜひお気軽にKaienまでお問い合わせください。

Kaienの自立訓練(生活訓練)

精神障害者手帳を取得している方の中には、まだ働くことに対してイメージがついていない方や生活リズムが整っていない方、感情のコントロールが難しい方などもいるかもしれません。そんなときは就労移行支援の前に、Kaienの自立訓練(生活訓練)を利用するのも1つの方法です。

自立訓練(生活訓練)は障害者総合支援法に基づく福祉サービスに含まれ、生活スキルやコミュニケーションなどのソーシャルスキルの獲得、自身の特性理解を深めるためのトレーニングやサポートが受けられます。Kaienでは講座の受講や実践プロジェクトの参加、カウンセリングを通して心身の自立を目指します。

就労の前にまずは周囲の手助けを借りずに自立を目指したいという方は、ぜひ利用を検討してみてください。

精神障害者手帳の取得メリットを有効活用しよう

精神障害者手帳を取得すると、税金の控除や公共料金の割引など、金銭面におけるメリットが得られます。また障害者雇用に応募できるようになるなど、就職の選択肢が広がることもメリットの1つです。精神疾患で日常生活や社会生活に支障をきたしている方は、手帳の取得を検討するとよいでしょう。

精神疾患に悩んでいる方は、就労支援などの福祉サービスを利用するのも1つの手です。Kaienの就労移行支援を活用して、自分に合った仕事をぜひ見つけてみてください。

*1発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

*2学習障害は現在、DSM-5では限局性学習症/Specific Learning Disability、ICD-11では発達性学習症/Developmental Learning Disorderと言われます

監修者コメント

精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)の取得には迷うこともあるかもしれませんが、本記事解説の通りメリットが大きいので、必要がある場合には取得を検討してください。特に就職を考えた際に、障害者雇用という選択肢を加えることができるのは大きなメリットだと感じます。その一方で、取得に悩まれる方もいます。中には自分程度の症状で取得していいのかと悩む方もおられますが、必要性を感じたら是非主治医と相談してみてください。私に関して言えば、手帳取得のための診断書作成を拒むことは基本的にありませんし、こちらから勧めることもあります。就職以外の面でも、日常生活を助けてくれるヘルパーさんの利用など様々な障害福祉サービスの利用も可能とするので、そういった意味でもメリットはあります。注意点としては、手帳取得にはまずは6ヶ月以上の通院期間が必要です。そして、主治医に手帳取得の意志を伝える時には是非お早めに。更新時も、期限の3ヶ月前から提出可能ですから、少なくても期限の1ヶ月以上は余裕を持って主治医に更新の診断書作成をお願いしてみてください。他の方の分も抱えているので、そこは少し時間が掛かってしまうのはご容赦を。

監修 : 松澤 大輔 (医師)

2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。


まずはお気軽に!見学・個別相談会へ!

見学したい・相談したい

予約専用ダイヤル 平日10~17時

東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189