障害者総合支援法とは?対象者や利用できるサービスを分かりやすく解説

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障害を持つ人が自立した生活を送れるよう支援するために、2013年に障害者総合支援法が施行されました。法律が施行されたあとも必要に応じて改正が行われていて、2024年4月にも制度の見直しや創設を含む法改正が実施されています。

この記事では、障害者総合支援法の概要や改正のポイント、今後の課題について、分かりやすく解説します。また、障害者総合支援法に基づいて提供される障害福祉サービスや利用料についても詳しく解説しますので、お役立てください。

障害者総合支援法とは

障害者総合支援法は、障害を持つ人が自立した日常生活および社会生活を送れるよう支援するために作られた法律です。この法律に基づいて、介護や日常生活についての相談や支援、就労機会の提供や就職活動のサポートまで、さまざまな支援サービスが提供されています。

障害者総合支援法が施行されたのは2013年ですが、支援のさらなる充実や利用促進、多様化するニーズへの対応などを目指して、施行後も適宜改正が行われています。

障害者総合支援法の基本理念

障害者総合支援法の基本理念は、次の6つです。

  • 障害の有無に関わらず全ての国民が個人として尊重されること
  • 障害の有無に関わらず全ての国民が相互に尊重し合いながら共生する社会を実現すること
  • 全ての障害者および障害児が可能な限り身近な場所で日常生活や社会生活に必要な支援を受けられること
  • 社会参加の機会が確保されること
  • 地域社会において選択の機会があり、他者との共生が妨げられないこと
  • 障害者および障害児が日常生活・社会生活を営むうえでの障壁を取り除くよう資すること

出典:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について

上記の通り、障害者総合支援法では障害によって差別されたり機会を奪われたりしないこと、そのために必要な支援を提供することが理念として掲げられています。

障害者総合支援法の対象者

障害者総合支援法の対象者は、以下のとおりです。

区分対象者となる条件
18歳以上の対象者・身体障害者の方・知的障害者の方・精神障害者(発達障害者を含む)の方
18歳未満の対象者(障害児)・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)があり、支援を必要とする方
難病患者・厚生労働省が定める「指定難病」に該当し、日常生活や社会生活に制限がある方

障害者手帳がない場合でも、支援の基準である「障害者認定区分」に該当し、自治体の認定を受ければ、支援を受けられます。

障害者総合支援法に至るまでの障害福祉施策の流れ

日本の障害福祉施策は、さまざまな変化を経て現在の障害者総合支援法に至っています。

障害者総合支援法のもととなっているのは、2003年に公布された支援費制度です。支援費制度が導入される以前は、行政側が主体となって支援内容などを決める措置制度が採用されていました。一方支援費制度は、利用者が利用するサービスを選択できるのが特徴です。

支援費制度によって障害福祉施策の在り方は大きく変わりましたが、財源の確保や自治体間の格差などの課題も多く、開始から数年で改正されることとなります。

2006年、支援費制度の改正法として障害者自立支援法が施行されました。しかし、利用者に利用料の1割負担を求めるなど障害を持つ人とその家族への負担が増えたことで、こちらの法律も改正を余儀なくされます。

権利の主体を障害者(児)とする基本理念を定め、障害者自立支援法を改正して施行されたのが、現在の障害者総合支援法です。2013年に施行されてから、2018年と2024年にもそれぞれ改正が行われていて、支援の拡充が続けられています。

2024年度に施行された障害者総合支援法の改正のポイント

2024年度に施行された障害者総合支援法の改正案では、次の6つがポイントとなっています。

  • 障害者等の地域生活の支援体制の充実
  • 障害者の多様な就労ニーズに対する支援および障害者雇用の質の向上の推進
  • 精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
  • 難病患者および小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実および療養生活の強化
  • 障害福祉サービス等、指定難病および小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備
  • その他

このようにさまざまな制度の見直しや創設が含まれていますが、大きくは「障害者の地域生活」「社会的ニーズに対する対応」「持続可能かつ質の高いサービスの実現」の3つが柱となっています。

各ポイントの詳しい内容については以下の記事で解説しておりますので、改正のポイントについて知りたい方はあわせてご覧ください。

【2024年度施行】障害者総合支援法改正案の概要と就労に関する項目について解説

障害者総合支援法において利用できる障害福祉サービス

障害者総合支援法による支援は、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の大きく2つに分かれます。ここでは、障害者総合支援法によって具体的にどのような支援が受けられるのか、詳しく見ていきましょう。

自立支援給付

自立支援給付は、障害の種類や程度などに合わせたサービス等利用計画案をもとに、個別に支給決定が行われる支援サービスです。以下で、自立支援給付として提供されている5つのサービスを紹介します。

介護給付

介護給付は、障害を持つ人が自立した日常生活を送るために必要な介護を受けられるサービスです。以下の9つのサービスのなかから、個々の障害の種類や程度に合ったものを利用できます。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

介護給付では食事や入浴、排泄といった介護から、視覚障害を持つ人の外出や移動をサポートする同行援護や、自己判断能力が制限されている人の行動を支援する行動援護など、障害の内容に応じたサービスを提供しています。

訓練等給付

訓練等給付は、自立した日常生活や就労を目指すための訓練・支援が受けられるサービスです。具体的には、以下のようなサービスが提供されています。

  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助(グループホーム)

訓練等給付は、それぞれの障害の種類や状態、希望に応じたものを選んで利用できます。例えば就労を希望する場合、一般企業への就職を希望する人は就労移行支援、一般企業での就労が困難な人は就労継続支援(A型・B型)が適しています。

相談支援

相談支援は障害を持つ人やそのご家族が適した支援サービスを利用できるよう支援するサービスで、「計画相談支援」と「地域相談支援」の大きく2つに分けられます。

計画相談支援は、先ほど紹介した介護給付や訓練給付などを利用するために必要なサービス等利用計画案の作成や、サービス事業者との連絡調整を行います。また、利用中のサービスの検証も計画相談支援のひとつです。

地域相談支援では、障害者支援施設や精神科病院などを退所する人が地域生活に移行するために必要な支援を行います。具体的な支援内容は、相談による不安解消や外出時の同行支援、住居の確保などです。単身で生活している人に対しては、常に連絡がとれる体制を築いてトラブル時に必要な支援を実施します。

自立支援医療

自立支援医療は、障害を持つ人が医療サービスを受ける際の自己負担額を軽減する制度です。自立支援医療の対象は、以下の3つです。

  • 精神通院医療
  • 更生医療
  • 育成医療

精神通院医療は、統合失調症やうつ病などの精神疾患で通院する人が対象です。発達障害も精神障害に含まれるため、通院時には精神通院医療のサービスを利用できます。

更生医療は身体障害者手帳を持っている人が対象で、その障害を除去もしくは軽減するための手術や治療を受ける際の医療費の負担を減らせます。

育成医療は、身体障害を持つ児童(18歳未満)を対象とした制度です。対象の障害を除去もしくは軽減するための手術や治療を受ける場合に利用できます。

補装具

補装具とは障害を持つ人が日常生活で必要となる用具のことで、補装具の購入費や修理費の一部が自治体から支給されます。制度の対象は、補装具を必要とする身体障害を持つ人や難病患者などです。

対象となる補装具には、以下のようなものがあります。

  • 義肢
  • 義眼
  • 視覚障害者安全杖
  • 補聴器
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 歩行器 など

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害を持つ人が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、それぞれの自治体が中心となって実施する事業です。地域の特性やニーズに応じて各自治体が柔軟な形態で実施しています。

地域生活支援事業は市町村事業と都道府県事業の大きく2つに分かれていて、それぞれ以下のような支援サービスがあります。

市町村事業

  • 理解促進研修・啓発
  • 自発的活動支援
  • 相談支援
  • 意思疎通支援
  • 移動支援 など

都道府県支援

  • 専門性の高い相談支援
  • 広域的な支援
  • 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 など

対象者や利用料、実施内容などは自治体によって異なるため、詳細はお住まいの自治体の公式ホームページや窓口で確認してみてください。

障害児を対象とするサービス

障害児への支援には成長に合わせた多様なサービスがあり、ご家族の生活を支える役割も果たします。

  • 障害児入所支援

家庭での養護が難しい場合に、入所型施設で生活支援を受けられるサービス。児童相談所の調査を経て、福祉型・医療型の施設に措置入所が決まります。

  • 障害児通所支援

療育を通じて成長を支援する施設。福祉型では成長支援、医療型では治療と保育を同時に受けられます。

  • 放課後等デイサービス

障害のある子どもの学童保育的なサービス。放課後や休日に、学びや遊びを通じた支援を行います。

  • 保育所等訪問支援

専門家が保育所や幼稚園を訪問し、子どもの集団生活適応をサポートします。

  • 居宅訪問型児童発達支援

療育の専門家が家庭を訪問し、日常生活への適応を助けます。

これらのサービスは組み合わせが可能ですが、利用には自治体や支援計画の相談が必要です。

障害者総合支援法のサービスの利用方法とは?

障害者総合支援法のサービスを利用したい場合、大まかに以下の流れで手続きを進めます。

  1. お住まいの自治体の窓口に申請して障害支援区分の認定を受ける
  2. 指定特定相談支援事業者で「サービス等利用計画案」を作成し、自治体に提出する
  3. 自治体が申請内容を確認し、問題なければ支給が決定
  4. 指定特定相談支援事業者がサービス担当者会議を開催する
  5. サービス事業者等と調整して「サービス等利用計画」を作成する
  6. 利用計画に基づいたサービスの提供が開始

ただし、先述のとおり障害者総合支援法のサービスは種類が多く、利用するサービスによって細かい手続きの内容や必要書類が異なる点に注意してください。例えば、訓練給付の一部は障害支援区分の認定が不要だったり、自立支援医療や補装具は医師の診断書が求められたりします。

それぞれのサービスの詳細な手続きの流れについては、自治体のホームページや窓口で確認が必要です。

障害者総合支援法のサービスの利用料と負担上限

障害者総合支援法のサービスの利用料の一部は、利用者が負担することとなっています。具体的な利用料はサービスの種類や利用回数などで変わりますが、負担上限が設けられているので上限額を超える利用料の負担は発生しません。

負担上限は、所得に応じて以下のように決まっています。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯
(年収が概ね600万円以下)
9,300円
一般2上記以外37,200円

ただし、障害福祉サービスに含まれない料金については実費負担が必要です。例えば入所型施設での食事や光熱費、医療型施設では医療費などがかかるケースがあります。

障害児の負担上限額は、児童福祉法に基づき以下のように定められています。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯
(年収が概ね600万円以下)
通所支援・ホームヘルプ利用:4,600円入所施設利用:9,300円
一般2上記以外37,200円

障害児の場合も、実費負担が必要な料金(食費、特別な活動費など)があります。利用方法や負担条件については、自治体や施設と相談することをおすすめします。

障害者総合支援法の障害福祉サービスを利用して就職した事例

障害者総合支援法の支援の一つに、障害のある人が一般就労を目指す際に職業訓練や就活支援を受けられる就労移行支援があります。現在、サザビーリーグHRに勤める山崎さんは、この支援を通じて就職した一人です。

高校中退後、環境になじめず4年間引きこもり生活を送っていた山崎さんは、ゲーム制作に興味を持ちながらも孤独を感じていました。

一念発起し、Kaienの就労移行支援の利用開始時に発達障害の診断を受け、精神障害者保健福祉手帳を取得。障害者採用枠での就職活動を進めました。

Kaienの職業訓練では、古書販売業務を体験しました。実際に商品を販売するプロセスで、チームメンバーと意見を出し合い、業務改善の提案を行うものです。この訓練を通じ、実務能力を身に付けるとともに、自信を取り戻しました。また、就職活動での自己PRに活かす大きな助けになったといいます。

努力が実を結び、サザビーリーグHRに採用された山崎さん。採用当初は事務を担当していましたが、SEとして能力が評価され、現在はコーディングやシステム設計、課題解決の提案などを行い活躍しています。

高校中退・引きこもり4年・職歴なし 山崎さんがSEとして活躍するまで

障害者総合支援法の今後の課題

障害者総合支援法は改正を続けてきましたが、依然として課題が残されています。主な課題は次の3点です。

1つ目は、利用者負担が世帯単位である点です。この仕組みにより、障害者本人の収入が少なくても、同居家族の収入が多いと負担額が増え、本人の自立や家族の負担軽減が難しくなる場合があります。

2つ目は、「応能負担」に変わったものの、計算方法が分かりにくい点です。収入の基準がたくさんあり、自分がどの区分に当てはまるのか理解しづらいことが原因です。また、負担額は政令で決められるため、急な変更により、経済的な影響をこうむる可能性があります。

3つ目は、財政難によるサービスの質低下のリスクです。サービス縮小や職員不足が懸念されています。また、将来的には介護保険制度との統合により、利用者負担が増えるのではないかと懸念されています。

障害者総合支援法について理解を深めよう

日本の障害福祉制度は、変遷を重ねて現在の障害者総合支援法となりました。障害者総合支援法も適宜改正が行われていて制度の拡充が進められているので、利用を検討している人は最新の法改正やお住まいの自治体の制度についても調べてみてくださいね。

障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスは、介護サービスや就労を目指す人のサポート、医療費の負担軽減など多岐にわたります。本記事で紹介したサービスのなかで利用を希望するものがあれば、お住まいの自治体の窓口で手続きを進めましょう。

Kaienでは、発達障害を持つ人のための就労移行支援や自立訓練を実施しています。見学・個別相談会を実施しているので、就労に関するサービスの利用を検討している人は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます