障害支援区分とは?手続きの流れや調査項目、利用できるサービスを解説

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障害支援区分は、障害の種類や程度によってどのような支援が必要なのかを総合的に判断した区分です。介護サービスなどを受ける際に必要となる区分で、自治体に申請して認定調査を受けると状態に応じた区分が認定されます。

この記事では、障害支援区分について詳しく解説します。調査項目や手続きの流れに加えて、障害支援区分の有無に関わらず障害を持つ人が利用できるサービスも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

障害支援区分とは?

障害支援区分とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する際に用いられる区分です。それぞれの区分は必要とされる支援の度合いを総合的に示していて、「非該当」と「区分1〜6」の7段階に分かれています。「非該当」が必要とされる支援の度合いが最も低く、区分の数字が大きくなるほど多くの支援が必要という判断になります。

障害福祉サービスを利用するには、まず障害支援区分の認定が必要です。主治医の意見書や調査員による調査によって障害支援区分が決まり、区分に応じて利用できるサービスが変わってきます。

就労移行支援など障害支援区分の認定が必要ないサービスも多い

障害支援区分が必要になるサービスもありますが、すべての障害福祉サービスに障害支援区分の認定が必要になるわけではありません。例えば、一般企業への就職をサポートする就労移行支援は、障害支援区分の認定を受けなくても利用は可能で、実際に認定を受けずに利用している人も多くいます。

障害支援区分がなくても利用できるサービスは多いため、利用したいと思っているサービスに障害支援区分が必要かどうかを事前にチェックしておきましょう。

障害支援区分の認定調査項目とは?

障害支援区分の認定を受ける際、認定調査員による訪問調査が行われます。このときに用いられるのが認定調査項目で、決められた項目について心身の状態を確認します。

ここでは、認定調査項目として設定されている項目について詳しく見ていきましょう。

移動や動作等に関する項目

移動や動作等に関する項目では、以下のような項目についてどの程度の支援が必要かを判断します。

  • 寝返り
  • 起き上がり
  • 座位保持
  • 移乗
  • 立ち上がり など

上記のような項目が12個設けられていて、それぞれの項目について「支援が不要」「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」の4段階で評価します。

身の回りの世話や日常生活等に関連する項目

身の回りの世話や日常生活等に関連する項目としては、以下のような項目が設定されています。

  • 食事
  • 入浴
  • 排尿
  • 排便
  • 薬の管理
  • 金銭の管理
  • 日常の意思決定
  • 交通手段の利用 など

上記のような日常生活を送るうえで必要な行動について、「支援が不要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」の3段階で評価します。

意思疎通等に関連する項目

意思疎通等に関連する項目では、以下の6つの項目を調査します。

  • 視力
  • 聴力
  • コミュニケーション
  • 説明の理解
  • 読み書き
  • 感覚過敏・感覚鈍麻

視力なら「約1m離れた視力確認表の図が見える」「ほとんど見えていない」など、コミュニケーションなら「特定の者であればコミュニケーションできる」「会話以外の方法でコミュニケーションできる」など、それぞれの項目に応じた判断基準が設定されています。

特別な医療に関連する項目

特別な医療に関連する項目では、以下のような医療行為が継続的に行われているかどうかを確認します。

  • 点滴の管理
  • 中心静脈栄養
  • 透析
  • ストーマの処置
  • 酸素療法
  • レスピレーター
  • 気管切開の処置 など

障害支援区分の認定手続きの流れ

障害支援区分の認定を受ける場合、以下の流れで手続きを進めます。

  1. 市町村への申請
  2. 認定調査
  3. 一次判定
  4. 二次判定
  5. 市町村による認定

それぞれのステップでどのような対応が必要なのか、以下で詳しく見ていきましょう。

市町村への申請

障害支援区分の認定は各自治体が実施するため、まずお住まいの市町村の障害福祉サービスを扱う窓口に申請をします。「障害福祉課」「社会福祉課」など窓口の名称は自治体によって異なるため、自治体のホームページなどで事前に確認しておくとスムーズです。

認定調査

市町村の窓口で申請をすると、障害支援区分の認定調査が行われます。認定調査員が自宅に訪問し、先ほど紹介した項目について1つずつ確認していきます。

一次判定

認定調査の結果と主治医の意見書を元に、一次判定が行われます。一次判定はコンピュータを用いるのが特徴で、全国で統一された基準で判定されます。

二次判定

障害支援区分は、一次判定と二次判定という二段階を経て決まります。一次判定がコンピュータを使った全国一律の判定方式であるのに対して、二次判定では市町村の審査会によって個別の事情などを考慮した総合的な判断を行うのが特徴です。

審査会は保健師やケースワーカーなど複数人の専門家で構成されていて、一次判定の結果や認定調査員による特記事項、主治医の意見書などをもとに区分を判定します。

市町村による認定

二次判定の結果を踏まえて、市町村による区分の認定が行われます。ここで決定した障害支援区分によって、利用できる障害福祉サービスの種類や内容が決まります。ただし、先ほど紹介したように障害支援区分の認定が不要なサービスもあるため、すべてがこの区分に左右されるわけではありません。

申請から認定にかかる期間は自治体によって異なりますが、細かい調査や二段階の判定が必要になるため、数ヶ月程度かかることもあります。

障害支援区分の判定結果

厚生労働省は全国の障害支援区分の審査判定実績を公開しており、2021年10月〜2022年9月の判定結果は以下のとおりでした。

非該当区分1区分2区分3区分4区分5区分6合計
48件4,872件57,072件64,288件55,844件44,425件73,019件299,568件
0.0%1.6%19.1%21.5%18.6%14.8%24.4%100.0%

出典:厚生労働省「障害支援区分の審査判定実績(令和3年10月〜令和4年9月)

障害支援区分の有効期間

判定を受けた障害支援区分には、有効期間が設定されます。障害支援区分の有効期間は、基本的に3年です。ただし、以下のようなケースでは有効期間が短くなる可能性があるため、期間を確認しておきましょう。

  • 障害の程度が変動しやすいと考えられる場合
  • 施設から自宅に移るなど大きな環境変化がある場合
  • その他、審査会が有効期間の短縮が必要だと判断した場合

有効期限以降も同じ障害福祉サービスの利用を継続したいときは、再度認定を受ける必要があります。手続きの流れは、一度目に認定を受けたときと同様です。再認定にも一度目と同様に数ヶ月かかる可能性があるため、余裕を持って申請手続きを行いましょう。

障害支援区分によって決まる自立支援給付とは?

自立支援給付は障害を持つ人が利用する障害福祉サービスの費用の負担を軽減する制度です。対象となる障害福祉サービスは、次の5つです。

  • 介護給付
  • 訓練等給付
  • 自立支援医療
  • 補装具支援制度
  • 相談支援

それぞれどのようなサービスなのか、以下で詳しく紹介します。

介護給付

介護給付は、障害を持つ人が自立した日常生活や社会生活を送るために必要な介護を提供するサービスです。必要となる介護の内容によって、以下のような種類に分けられます。

  • 居宅介護:自宅での入浴・排泄・食事の介護を行う
  • 重度訪問介護:重度の障害がある人に総合的な介護・支援を行う
  • 同行援護:視覚障害により移動が困難な人の外出をサポートする
  • 行動援護:自己判断能力が制限される人の外出支援を行う など

介護給付は、障害支援区分によって利用できるサービスの種類が変わります。例えば、重度訪問介護は区分4以上、行動援護は区分3以上の人を対象としています。

訓練等給付

訓練等給付は、障害を持つ人の生活能力や就労に必要なスキルを身につけるための訓練を提供するサービスです。訓練等給付の利用には、障害支援区分の認定は必要ありません。主に、以下のようなサービスが提供されています。

  • 自立訓練:自立した日常生活に必要な身体能力や生活能力を向上させるための訓練
  • 就労移行支援:障害を持つ人が一般企業への就職を目指す際に利用できるサービス
  • 就労継続支援:一般企業での就労が困難な人に働く場と訓練を提供するサービス
  • 自立生活援助:障害を持つ人が一人暮らしできるよう相談支援を行うサービス など

上記のような日常生活や就職に関する支援を受けたいという人は、障害支援区分の認定を受けなくても利用の申し込みが可能です。

自立支援医療

自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するために必要な医療費の自己負担を軽減する制度です。対象者は、以下のとおりです。

  • 精神通院医療:精神疾患(発達障害*を含む)によって継続的な通院が必要な人
  • 更生医療:身体障害者手帳を交付されている人のうち、手術や治療によって障害の除去・軽減が見込める人(18歳以上)
  • 育成医療:身体障害を持つ児童(18歳未満)で、手術や治療によって障害の除去・軽減が見込める人

補装具支援制度

補装具支援制度は、補装具の購入にかかる費用負担を軽減する制度です。補装具とは身体の欠損や損なわれた身体機能の補完・代替をする用具のことで、次のようなものが該当します。

  • 義肢
  • 義眼
  • 補聴器
  • 人工内耳
  • 視覚障害者安全杖
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 重度障害者用意思伝達装置 など

上記のような補装具を購入する場合、補装具支援制度を利用すると原則1割の負担で済みます。

相談支援

相談支援は障害を持つ人からの各種相談に対応するサービスで、大きく次の2つに分かれます。

  • 計画相談支援
  • 地域相談支援

計画相談支援は、障害福祉サービスの利用申請に必要な「サービス等利用計画書案」の作成が主な支援内容です。一人ひとりの障害の種類や程度に合わせて、必要な支援サービスを選んで具体的な支援計画を立てます。

地域相談支援は、医療施設や福祉施設から地域生活への移行を支援したり、障害を持つ人が安定した地域生活を送れるよう連絡や相談を行ったりするサービスです。

障害福祉サービス以外に利用できる制度

ここまで紹介してきた障害福祉サービス以外にも、障害を持つ人が利用できる制度は多くあるため、利用を検討してみましょう。例えば、以下のような制度があります。

  • 障害者手帳
  • 障害者雇用
  • 障害年金
  • 障害者控除

これら4つの制度について、以下で詳しく見ていきましょう。

障害者手帳

障害者手帳は障害を持つ人に対して自治体が交付する手帳で、次の3種類に分かれます。

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に障害を持つ人を対象とする手帳です。精神障害者保健福祉手帳は精神障害を持つ人を対象とする手帳で、精神障害には発達障害も含まれます。療育手帳は、知的障害を持つ人を対象とする手帳です。

障害者手帳を取得すると、公共交通機関の料金の割引や税金の控除、障害者を対象とした求人に応募できるなど、さまざまなメリットがあります。

障害者手帳については以下の記事でも詳しく解説しているので、障害者手帳の取得を検討している人はこちらもチェックしてみてください。

障害者手帳とは?取得のメリットや申請方法、よくある質問を解説

障害者雇用

障害者雇用は、一般雇用とは別に障害を持つ人を対象とした雇用枠を用意する制度です。一定規模以上の企業や自治体は、法律で定められた割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。障害者雇用枠で就職すると特性に応じた合理的配慮が受けやすいなど、多くのメリットがあります。

障害者雇用は、先ほど紹介した障害者手帳を取得している人が対象です。障害者雇用枠での就職を希望する場合は、まず障害者手帳を取得しましょう。

障害者雇用については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

障害者雇用とは?対象者や一般雇用との違い、メリットと注意点を解説

障害年金

障害年金は、生活や就労に支障が出るような病気や怪我を負った場合、国から年金が支給される制度です。病気や怪我について最初に医師の診療を受けたとき、国民年金に加入していた人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた人は「障害厚生年金」を請求できます。

障害年金の受給額は、法律によって定められた障害等級によって決まります。この障害等級は障害年金の支給を受けるためのもので、障害支援区分や障害者手帳の等級とは別のものです。

障害年金については以下の記事でも解説しているので、こちらも参考にしてください。

【2025年改正】障害年金は今後どうなっていく?概要を詳しく解説

障害者控除

障害者控除は障害を持つ人やそのご家族の所得税が軽減される制度で、以下のような区分と控除額が設けられています。

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

上記の区分は、障害者手帳の等級に応じて決まります。例えば精神障害者保健福祉手帳の場合、2級もしくは3級の人は障害者、1級の人は特別障害者の区分になります。

同居特別障害者とは、特別障害者で生計を同一にする配偶者もしくは扶養家族で、納税者自身・配偶者・納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居している人のことです。

自身の困りごとにあわせたサービスの利用を検討してみよう

障害支援区分は、障害福祉サービスを利用する際に必要となる区分のことです。自治体に申請すると訪問調査と判定が行われ、区分が決定します。

介護給付など障害支援区分によって受けられるサービスが変わるものもありますが、就労移行支援など障害支援区分の認定を受けなくても利用できるサービスも多くあります。まずは自身の困りごとに合わせたサービスを見つけて、障害支援区分の認定が必要な場合は申請を行いましょう。

一般企業への就職を目指す場合は、就労移行支援の活用がおすすめです。Kaienでは発達障害の強み・特性を活かした就労移行支援を実施していて、見学・個別相談会も実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます


監修者コメント

障害支援区分については私もさほど詳しくなく、本記事で勉強させてもらいました。主治医の意見書と、調査員の方との面談が区分決定の大きな参考となります。ここで問題があるとすれば、ときに、主治医の意見書でどちらかといえば症状が軽く書かれてしまうこと、調査員さんとの面談で、できるできると返事をしてしまい、区分が軽くなることで十分なサービスが受けられないことでしょうか。意見書作成を依頼するにあたっては、やはり何らかの形で生活の不便さが生じていたり、望むべきサービスがあるはずです。意見書は、地区自治体から主治医のもとに郵送されてきて私達は記入します。主治医がしっかりと状況把握しているか心配な点があれば、診察の折りに確認するようにしてください。特に介護者の方がいる場合には、生活の中のどういったところに問題があり、例えば移動に関してであれば、もともとはこのくらいでできていたことが、30分もかかるようになってしまった、など時間的に伸びた行動を明確にしていただくことをおすすめします。


監修 : 松澤 大輔 (医師)

2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。