【セミナー解説つき】発達障害者支援法とは?概要や法改正の内容、支援機関を紹介

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発達障害*を理解するうえで、法的な礎である「発達障害者支援法」について知っておくことをおすすめします。発達障害に関する法制度や支援機関の理解を深め、どのような支援が受けられるのか把握しておくことが大切です。

この記事では、発達障害者支援法の概要や歴史、法改正の内容、支援機関などを解説します。2024年1月1日に行われた、元衆議院議員の福島 豊(ふくしま ゆたか)先生による発達障害者支援法に関するセミナーについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

【セミナー解説】発達障害者支援法 制定までの物語

発達障害者支援法が制定されてから、2024年で20年となります。これを受けてKaienでは、「ニューロダイバーシティサミットJAPAN 2024」の第一弾として2024年1月1日にオンラインイベントを開催しました。

このオンラインイベントでは、医師であり、元衆議院議員の福島 豊(ふくしま ゆたか)先生に「発達障害者支援法 制定までの物語」をテーマとし、発達障害者支援法の概要や成立過程、法律制定時の課題などについて詳しくお話しいただきました。

福島先生は発達障害者支援法の制定当時、発達障害の支援を考える議員連盟の事務局長として、法律の制定に関わっていました。当時の状況を深く知る立場から、発達障害支援法制定時に国が抱えていた課題など、セミナーの中で貴重な情報を提供されています。

また、発達障害者支援法の役割や日本の障害者福祉の歴史、障害者福祉に関する国の取り組みなどについても詳しく解説されています。興味がある方は、以下のリンクからセミナーの本編動画をぜひご覧ください。

2024年1月1日開催のオンラインセミナー「発達障害者支援法 制定までの物語 (講師:福島豊 医師・元衆議院議員発達障害の支援を考える議員連盟 事務局長(制定当時)) ~ニューロダイバーシティサミットJAPAN 2024 元日企画~」の本編動画はこちら

なお、この記事においては福島先生の語った内容に加えて、2016年の法改正や発達障害の方が利用できる支援機関なども紹介しています。発達障害について理解を深めたい方は、ぜひ併せて参考にしてください。

発達障害者支援法とは

発達障害者支援法が制定されるまでは発達障害について明確に定義した法律がなく、国や自治体が十分に支援できていない状況がありました。このような状況を解消するために定められたのが、発達障害者支援法です。

発達障害者支援法は2004年12月10日に公布されました。国や地方自治体に発達障害の支援を行う責務があることが明記されており、発達障害の方の自立や社会参加のために利用できる支援サービスなどについて記載されています。

発達障害の早期発見につながる体制の整備についても言及されており、発達障害者支援センターを設けて幅広い形で支援を行うことが定められています。

なお、発達障害者支援法は支援をより充実させる目的で2016年に一部改正されました。詳しい内容は後述します。

次から、発達障害者支援法で発達障害がどのように定義されているのかと、この法律の役割について紹介します。

発達障害者支援法における発達障害の定義

発達障害者支援法では、発達障害を以下のように定義しています。

『発達障害者とは、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害)がある者であって、発達障害及び【社会的障壁により】日常生活または社会生活に制限を受けるもの』

「社会的障壁」という言葉は2016年の法改正により加えられました。つまり、発達障害の方の支援は社会的障壁を除去するために行われるものであることが強調されたのです。

なお、発達障害の診断基準として現在広く参照されているDSM(アメリカ精神医学会が発行する精神疾患の診断・統計マニュアル)では、2022年に改訂された最新版のDSM-5-TRで上記の発達障害の診断名が次のように変更されています。

DSM-5-TRにおいて、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害」は「自閉スペクトラム症(ASD)」に、「学習障害(LD)」は「限局性学習症(SLD)」に、「注意欠陥多動性障害」は「注意欠如多動症(ADHD)」と診断名が変更されている点に留意しておきましょう。

発達障害者支援法の役割

発発達障害者支援法には、大きく以下の3つの役割があります。

  • 発達障害の定義と法的な位置づけの確立
  • 地域で支援体制を整えるうえでの法的根拠
  • 発達障害への啓発を進めて子育てへの不安を軽減

発達障害者支援法が制定されるまでは、発達障害のある人を支援するための法律はありませんでした。そこで、従来の法制度で谷間に置かれていた発達障害の定義と法的な位置づけを確立させることが、発達障害者支援法の大きな役割のひとつです。

加えて、それぞれの自治体で発達障害を持つ人への支援体制を整えるには法的基盤が必要で、発達障害者支援法はどのような支援を行うべきかを検討する法的根拠の役割もあります。

また、発達障害者支援法が制定された当時は、まだ発達障害に対する周知や理解が十分に広がっていませんでした。そのため、法律を作ることで啓発を進め、子育てに対する不安を軽減するという目的もあります。

日本の障害者福祉の歴史

発達障害者支援法が制定された理由を解説するには、まず日本の障害者福祉の歴史を振り返る必要があると福島先生は言います。

日本で最初に成立した障害者福祉に関する法律は身体障害者を対象としたもので、戦争で負傷した傷痍軍人の支援が目的です。これは一般の国民は対象ではありませんでしたが、戦後1949年には一般の国民も対象とする身体障害者福祉法が制定されました。

知的障害者を対象とする法律は、1947年に児童福祉法、1960年に精神薄弱者福祉法が制定されています。

精神障害に関しては、1987年に精神保健法で初めて「精神障害者への福祉の増進」が規定されました。その後、1993年の障害者基本法によって、身体障害・知的障害・精神障害の3障害が法律で規定されています。

このように、長い時間をかけて障害者福祉の対象が拡大されてきた一方で、それ以外の障害に対する支援は十分に確立されていませんでした。

発達障害をめぐる状況

発達障害者支援法が制定される以前、以下のようなものは障害の範疇として認識されていませんでした。

  • 境界知能(IQ70から84)
  • 広汎性発達障害
  • 学習障害
  • 注意欠陥多動性障害
  • 発達性言語障害
  • 発達性協調運動障害

これらは、「支援が必要であるにもかかわらず支援の対象になっていない」という状況にあったのです。

2004年障害者基本法改正における附帯決議

法律で定める障害者福祉の対象範囲が狭かった時代、てんかんや自閉症などを抱える人は、障害者の対象を拡大するよう国に繰り返し要請していました。このような関係者からの働きかけを受けて、2004年の障害者基本法改正における付帯決議では以下のとおり定められています。

『「障害者」の定義については、「障害」に関する医学的知見の向上等について常に留意し、適宜必要な見直しを行うよう努めること。』

また、てんかんや自閉症、その他の発達障害や難病についても障害者の範囲に含め、必要な施策を推進するよう努めることも明記されました。

ただし、福島先生は「障害者の定義が十分に拡張されていないことが認識されたひとつの証である一方で、行政を動かすうえで付帯決議には法律ほどの推進力はないと言わざるを得ない」と言及しています。

障害者福祉に関する国の取り組み

障害者福祉については法整備が十分に追いついていませんでしたが、行政もそれを認識していなかったわけではありません。ここでは、障害者福祉に関する厚生労働省と文部科学省のそれぞれの取り組みを紹介します。

厚生労働省の取り組み

厚生労働省は、まず2002年3月に母子保健のなかで「ADHD、LD、高機能自閉症児の保健指導手引書」を作成しました。診断・治療の範囲では、2002年度に作成された「注意欠陥/多動性障害-AD/HDの診断・治療のガイドライン」の作成において国も支援を行っています。

療育においては、第1種自閉症児施設(医療型)が4カ所、第2種自閉症児施設(福祉型)が3カ所整備されました。ただし、これらは数が非常に少なく、必要なニーズがカバーできているわけではないと福島先生は言います。

自閉症・発達障害支援センターは2002年度から整備が進み、2024年1月時点で20カ所存在します。

文部科学省の取り組み

文部科学省では、1999年以降に各種指導の通知やモデル事業を行っています。具体的には、以下のような取り組みがあります。

  • 学習障害児に対する指導について(1999年7月)
  • LD/ADHD/高機能自閉症に関する全国実態調査の発表(2002年10月)
  • 特別支援教育推進体制モデル事業(2003年度〜)
  • LD・ADHD・高機能自閉症児担当指導者養成研修(2003年度〜) など

福島先生は、「これらの取り組みが進められていたことからわかるとおり、法律だけが宙に浮いた形で検討が進められたわけではなく、背景には関係者の方々や厚生労働省、文部科学省の職員の方々の意識と努力がある」と解説しています。

障害者福祉法制をめぐる状況

発達障害者支援法が制定された当時、障害者福祉そのものが大きな転換期にありました。障害者福祉予算が、裁量的経費から義務的経費に転換されたのです。

裁量的経費とは、あらかじめ決められた予算のなかで取り組みを行うものです。一方、義務的経費は、ニーズに応じて予算が拡充されるようになっています。ニーズが高まって予算が足りなくなった場合には、政府が補正予算を組んでカバーしなければなりません。

障害者福祉予算が義務的経費に転換された結果、障害者福祉サービスのニーズに基づいた拡大を実現できました。

発達障害者支援法の成立過程

以下のような過程を経て、発達障害者支援法は成立しました。

  • 2004年5月19日 発達障害の支援を考える議員連盟の設立
  • 2004年6月15日 発達障害者支援法案取りまとめ
  • 2004年11月19日 発達障害者支援法案提出
  • 2004年12月3日 参議院で可決され成立

上記のとおり、発達障害者支援法は約半年という短い期間で成立していることがわかります。これは、厚生労働省・文部科学省合同の勉強会を開催して法律の土台を作りながら、具体的な施策の取りまとめと予算につなげる活動の両輪を動かした結果だと福島先生は解説しています。

ライフステージにおける発達障支援と支援体制

ライフステージにおける発達障害者支援も必要という考えから、0歳から20歳まで年齢に応じた適切な支援が受けられるような仕組みづくりが進められています。

まず、小学校に入学する前の段階では、小児科医や児童福祉施設などで早期発見および早期の発達支援、専門的発達支援に取り組みます。小学校・中学校に入学してからは、特別支援教育と放課後・夏休みの支援が必要です。

学校を卒業してからの支援としては、企業・職業紹介によって適切な就労機会の確保に取り組み、グループホーム等では地域における自立した生活の支援も求められます。

発達障害者支援の拡大とその後の流れ

発達障害者支援法は2004年12月に成立し、翌年4月に施行されました。その後、2006年6月には厚生労働省に「発達障害対策戦略推進本部」が設立され、2009年度中に発達障害者支援センターが60カ所まで拡充されています。

発達障害者支援施策のその後の流れとしては、発達障害者支援法の施行から3年が経過した2008年に見直しの検討が開始されました。また、同年は障害者自立支援法の施行後3年の見直し時期でもあり、この2つの法律の一体的な見直しが行われています。

さらに発達障害のある方への支援を一層充実させるために、発達障害者支援法は2016年に一部改正されました。次項で具体的にどのように変わったのか、重要な改正ポイントについて解説します。

発達障害者支援法の改正について

2016年の発達障害者支援法の一部改正では、より一層の発達障害の方の支援の充実が求められることを背景に、年齢にかかわらず発達障害のある方がきめ細やかな支援を受けられるよう、法改正を契機にして環境の整備が進められています。

2016年の法改正において重要なポイントは以下のとおりです。

  • 「社会的障壁を除去し、人格と個性を尊重しながら共生する社会を実現する目的で行う」という基本理念の追加
  • 教育・福祉・医療・労働などの緊密な連携が重要
  • 年齢に関わらず乳幼児期から高齢期まで、切れ目なく支援を行うこと
  • 国および都道府県は就労の定着を支援する
  • 司法手続きにおける意思疎通の手段を確保する
  • 発達障害者支援センターの増設
  • 教育現場において、個別支援計画と指導計画の作成を推進させる
  • 都道府県および政令市に関係機関による協議会を設置すること

障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)と発達障害

障害者自立支援法では従来の手帳制度の見直しが行われ、どの程度の支援が必要なのかを評価する仕組みに変わりました。これは介護保険の要介護認定に倣った仕組みで、この仕組みの変化が発達障害との関連において大切なポイントとなっていると福島先生は言います。

また、障害者福祉サービスとして児童のサービス・地域の支援体制の構築・就労支援のあり方などの見直しが進められていますが、これは発達障害者支援の観点からも重要であると福島先生は解説しています。

なお、障害者自立支援法は2013年に改正され、現在では「障害者総合支援法」に変更となっています。

発達障害支援法制定時の課題感

発達障害者支援法の制定時には、多くの課題感が残されていました。福島先生は、主に以下のようなテーマにおける課題を指摘しています。

  • 早期発見
  • 早期療育・発達支援
  • 特別支援教育
  • 就労支援
  • 医療領域
  • 司法領域

それぞれどのような課題があるのか紹介します。

早期発見の課題と対策

発達障害支援法が制定された当時、福島先生は以下の6つを早期発見の課題として指摘しました。

  • 母子健康手帳の充実
  • 乳幼児健診・3歳児検診の充実
  • 5歳児検診の実施
  • 就学時健康診断の改善
  • 専門医の育成
  • 早期療育の充実

上記のような課題への対策としては、1歳半検診・3歳児検診の充実が挙げられます。例えば佐賀県では「発達障害スクリーニング」を導入し、1歳半検診および3歳児検診の対象家庭に問診票を郵送しています。また、鳥取県や栃木県などでは、5歳児検診を導入しました。

早期療育・発達支援における課題

発達障害を早期発見した後の早期療育・発達支援については、以下のような課題が指摘されました。

  • 障害児福祉サービス体系等の対応(知的障害児等通所事業、児童デイサービス等)
  • サービス水準の均てん化、量的拡充
  • 子育て支援施策と障害児福祉サービスの中間的なサービス提供
  • 幼児教育での対応(幼稚園での特別支援教育)
  • 保育サービスにおける対応(障害児保育)

特別支援教育における課題

特別支援教育における課題には、以下のようなものが挙げられています。

  • 体制の整備・充実(教職員や支援員の配置、通級による指導体制の充実等)
  • 教職員の専門性の向上
  • 一般の教職員の研修と認識の深化
  • 就学時健康診断および障害児就学時指導のあり方の見直し
  • 教育法の開発と普及
  • 幼児教育・高等教育における対応の充実
  • 特別支援学校等の体系における「自閉症」の位置づけ
  • 学童・保育者の発達障害への理解の促進

医師である福島先生は、特に就学時検診については「現場にいると特に大変だと感じる」と言及しています。

就労支援における課題

就労支援における課題としては、「就労前支援の必要な者への支援体制の構築」が指摘されています。具体的には、以下のような内容です。

  • 障害者就労支援サービス体系の明確な位置づけ(障害者雇用促進法の見直し)
  • 就労支援サービスの強化(ジョブコーチの拡充、マネジメントの改善等)
  • 事業主への啓発と雇用管理の改善

これらの課題についても福島先生は「法律制定から20年経ったものの、身近な風景を見る限りなかなか難しいところがある」と解説しています。

医療領域における課題

医療領域における課題としては、まず児童精神科・小児神経専門医の養成が挙げられます。実際に小児科医がどんどん増えているとは言えない中で、発達障害を含め「あれもこれも」と対応の幅を広げるのは難しいと福島先生は言います。

また、福島先生は児童だけでなく大人の発達障害についての課題も指摘していて、認知症と発達障害が重なった例など、実際の医療現場ではさまざまな事例が見られる大変さにも言及していました。

そのほか、スライドでは以下のような課題も挙げられています。

  • 各種アプローチの課題
  • 小児科医など一般の医師の理解の拡大
  • 一般の医療機関における発達障害者への医療ケアのあり方

司法領域等における課題

司法領域等における課題としては、以下が指摘されています。

  • 犯罪被害者となることの防止
  • 反社会的行動の発生の予防
  • 捜査や裁判におけるプロセスの妥当性・適切性の確保
  • 司法関係者の発達障害への理解促進
  • 矯正教育のあり方
  • 再犯を防ぎ安定した生活を確保するための継続的な支援

福島先生は特に、事件発生の背景や矯正教育、司法関係者の発達障害への理解などについて、「法律制定から20年経過して、実際にどこまで進んだのかと率直に感じる」と語っています。

発達障害の方が利用できる支援機関

発達障害者支援法の施策の中核を担う発達障害者支援センター以外にも、発達障害の方をサポートする支援機関はいくつかあります。発達障害の方が利用できる支援機関の概要やサービス内容を知り、日常生活や社会生活のサポートに有効活用しましょう。

ここからは、発達障害の方が利用できる主な支援機関として「発達障害者支援センター」「就労移行支援」「自立訓練(生活訓練)」の3つを紹介します。

発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは先述の通り、発達障害の方を対象に地域支援を行っている専門機関です。国の施策として2002年度から始まり、都道府県や指定都市、もしくは都道府県知事が指定した社会福祉法人などが運営を担っています。

発達障害者支援センターでは、保健や福祉、労働といった分野の関係機関と連携して支援ネットワークを構築しています。発達障害の方とそのご家族の相談に乗って指導やアドバイスを行い、より豊かな生活が送れるようサポートするのが特徴です。

発達障害者支援センターの事業は地域色が強く、具体的なサービス内容は地域ごとに異なります。利用の際は、お住まいの地域のセンターに問い合わせ、どのような支援を行っているのか確認しておくとよいでしょう。

就労移行支援

就労移行支援とは、就労を希望する障害のある方を対象に、一般企業に就職できるようサポートする福祉サービスです。就労移行支援の利用者は、全国各地に設置された就労移行支援事業所に通いながら、就職に役立つスキルや知識の習得を目指します。

就労移行支援の主な支援内容は「職業訓練」「就活支援」「定着支援」の3つに大きく分けられます。就職のための基礎づくりから職場定着まで、総合的なサポートが受けられる福祉サービスです。

過去10年間で約2,000人の就職実績を誇るKaienでも、専門家推奨の就労移行支援プログラムを実施しています。

100種類以上の職種を体験できる実践的な職業訓練や、社会スキルの向上と自己理解に役立つ網羅的な講座、200社以上の企業と連携して提供される求人紹介など、Kaienで利用できるサービスは多岐にわたります。

また定着サポートも手厚く、就職から1年後の離職率が9%と低い水準にとどまっていることもKaienの魅力です。Kaienでは通所以外にオンラインでもプログラムを提供していますので、興味のある方はぜひ活用してみてください。

自立訓練(生活訓練)

自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が社会参加に必要なスキルを身につけ、自立した生活を送れるようにサポートする福祉サービスです。就労移行支援とは違い「自立」を目的としており、生活習慣の改善や自己特性の理解など、健やかな生活の基盤を整える支援を主に行っています。

Kaienの自立訓練(生活訓練)では、独自のプログラムを通じて健やかな生活に必要なスキルを習得できます。生活やコミュニケーション、進路選択などに関するソーシャルスキルを習得したうえで、2~8週間の実践的なプロジェクトに取り組み、カウンセリングで振り返りや悩みを相談するといった流れです。

プロジェクトでは自立した生活を目指すとともに、将来的な就労を見据えた知識やスキルを習得できます。Kaienでは随時、見学会や個別相談会、無料体験も実施しているため、興味がある方はぜひご連絡ください。

発達障害支援の今後の課題と期待

発達障害者支援法が制定されてから、2024年で20年となります。この法律が制定されるまで、発達障害について定義や法的な位置づけが明確になっていませんでした。そこで、地域で支援体制を整えるうえでの法的根拠としての役割や、発達障害への啓発を進めて子育てへの不安の軽減を目的に、発達障害者支援法が制定されました。

2004年に制定された発達障害者支援法は2016年に改正され、発達障害の方の支援をより手厚くするための項目が盛り込まれています。そのなかには発達障害者支援センターの増設もあり、発達障害の方はこれらの機関を有効活用することで暮らしやすさを向上させられます。

また生活の基盤を整えるために、就労移行支援や自立支援(生活支援)といった就労サービスを利用するのも一つの方法です。Kaienでは発達障害の方の自立や就労などを積極的に支援しているので、興味がある方はぜひお気軽にご相談ください。

併せてセミナーの最後に、福島先生は「この20年で自閉症と遺伝子の関係について研究が進んでいるため、今後さらに遺伝子や脳科学による発達障害に関する研究が進んでほしい」と語っています。

また、現状は20歳で支援体制が途切れてしまっていますが、20歳以降のいわゆる「親亡きあとの問題」も非常に重要で、「本人の自由と権利を守りながらどのような支援ができるのかを今後も検討していきたい」と福島先生は語ってくれました。

今回の記事では紹介しきれなかった、貴重なお話や具体的な質問にも答えていただいているのでぜひ動画も併せてご確認ください。

2024年1月1日開催のオンラインセミナー「発達障害者支援法 制定までの物語 (講師:福島豊 医師・元衆議院議員発達障害の支援を考える議員連盟 事務局長(制定当時)) ~ニューロダイバーシティサミットJAPAN 2024 元日企画~」の本編動画はこちら

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

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