休職している方のなかには、会社からの収入がなくなり、お金がない方もいるのではないでしょうか。
精神的な不調や病気で休職し、医療費の支払いや仕事の制限によって、経済的に厳しい状況に置かれている方もいるかもしれません。
この記事では、休職中でお金がない時に使える制度や、早期復職を目指すための方法について詳しく解説します。
また、休職中でお金がないと不安な方が、早期復職を目指すための方法もご紹介します。
休職中はお金がない?給料はゼロになる?
休職している場合、給与はゼロになるケースが多いです。
労働基準法では、会社は従業員に労働の対価として給料を支払うことを義務付けています。
会社に所属していても働いていない状態であれば、会社は従業員に給料を支払う義務がないため、無給になるケースがほとんどです。
また、休職制度は会社独自の制度であり、労働基準法や労働契約法などの法律には記載されていません。
休職制度の内容は、会社の就業規則に記載されています。
ただし、会社によっては、従業員がスムーズに復職できるように、給与補償制度を設けている場合もあります。
就業規則に「休職中の給料を一部負担する」といった記載がある場合は、休職中でも給料が補償される可能性が高いです。
給料補償の有無や金額などは企業によって異なるため、就業規則を確認してみましょう。
休職中にお金がない場合に利用できる公的支援制度やサービス
休職中にお金がない場合は、以下の公的支援制度やサービスが利用可能です。
- 傷病手当金
- 雇用保険(基本手当)
- 労災保険
- 生活保護制度
- 生活福祉資金貸付制度
公的支援制度やサービスは、受給要件や申請方法、受給金額、期間が細かく定められています。
同じ制度であっても、申請する方の年齢や勤続年数などによって、受給金額や期間が変わるケースもあります。
休職中に利用できる公的支援制度やサービスについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険に加入している方が、次の要件を満たす場合に受給できます。
- 業務外の病気やけがで仕事を休んでいること
- 病気やけがによって仕事ができないこと
- 連続する3日間(待機期間)を含んで4日以上仕事を休んでいること
- 休職中に給料の支払いがないこと
傷病手当金の申請手続きの流れは、以下のとおりです。
- 会社や健康保険組合に問い合わせて、申請書類を取り寄せる
- 申請書の被保険者記入欄を記入する
- 申請書の療養担当者記入欄を主治医に記入してもらう
- 申請書の事業主記入欄を会社の担当者に記入してもらう
- 健康保険組合に申請書類を提出する
傷病手当金の1日あたりの支給額は「標準報酬月額÷30×3分の2」と決まっています。
ご自身の標準報酬月額は、会社の人事・労務担当者に確認してみましょう。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長1年6ヵ月です。
1年6ヵ月の間に復職し、再び同じ病気やけがで仕事を休んだ場合は、復職期間も1年6ヵ月間に含まれます。
参考:国立精神神経医療研究センター 休職中に活用できる社会保障制度のリーフレットp9-11 6.傷病手当金
雇用保険(基本手当)
雇用保険の基本手当とは、会社を退職した方が次の就職先が見つかるまでの間、生活に必要なお金をもらえる制度です。
基本手当がもらえる要件は、次の3つです。
- 現在仕事をしていないこと
- すぐに働ける状態であること
- 下記のいずれかに当てはまること
- 退職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が1年以上あること
- 会社の倒産や解雇、心身の障がいなどによって離職した場合、退職日以前の1年間に、6ヵ月以上の被保険者期間があること
基本手当を申請するには、以下の手続きを進めます。
- 会社からもらった離職票とマイナンバーをハローワークに提出する
- 職業講習会雇用説明会に参加する
- 7日間の待機期間を過ごす
- 失業の認定を受ける
- 基本手当が支払われる
基本手当の1日あたりの金額は、賃金日額の45〜80%ほどです。
賃金日額は「退職する直前の6ヵ月間に支払われた賃金の合計金額÷180」で求められます。
基本手当の給付日数は、退職理由や働いていた期間によって異なります。
参考:国立精神神経医療研究センター 休職中に活用できる社会保障制度のリーフレットp13-14 6.傷病手当金
参考:厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
労災保険
労災保険とは、業務中や通勤中に病気やけがをした場合に、会社から支払われる給付のことです。
業務中や通勤中に発生した病気やけがで休職中の時は、以下の給付が利用できます。
給付の種類 | 受給要件 | 給付内容 |
療養(補償)給付 | 労災病院・指定医療機関で療養を受けるとき | 必要な療養の給付 |
上記以外の医療機関で療養を受けるとき | 療養にかかる費用 | |
休業(補償)給付 | 病気やけがの療養のため休職し、賃金がもらえないとき | 休業1日につき給付基礎日額※の60%(休業4日目から支給) |
傷病(補償)年金 | 病気やけがの療養開始から1年6ヵ月が過ぎた日に、次の状態に当てはまるとき症状が固定していないこと傷病等級1~3級に該当すること | 障がいの程度に応じ、給付基礎日額の245~313日分の年金が支給される |
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険給付の概要」p9-10
※給付基礎日額は、原則として平均賃金額と同等です。
平均賃金額とは、病気やけがが発生した日の直前3ヵ月前に、会社から支払われた賃金の総額を、日数で割った額を指します。
参考:厚生労働省 労災補償に関する主な制度 労災保険制度とは
生活保護制度
生活保護制度とは、あらゆる資産や能力、親族からの援助、公的支援制度などを利用してもお金に困っている方に対し、生活に必要なお金を支給する制度です。
生活保護は、世帯の全収入が1ヵ月の生活に必要な最低額を下回った場合に支給されます。
生活保護制度には、以下の8つの扶助があり、必要に応じて支給されます。
- 生活扶助:日常生活に必要な費用(飲食物、洋服代、光熱水費など)
- 教育扶助:義務教育を受けるためにかかる費用
- 介護扶助:介護サービスの費用
- 医療扶助:医療サービスの費用
- 住宅扶助:家賃にかかる費用
- 出産扶助:出産にかかる費用
- 生業扶助:就労に必要な知識スキルを学ぶためにかかる費用
- 葬祭扶助:葬祭にかかる費用
生活保護の金額は、年齢やお住まいの地域、世帯人数、生活状況などによって異なります。
詳しくは、お住まいの地域にある福祉事務所の「生活保護担当」に聞いてみましょう。
参考:国立精神神経医療研究センター 休職中に活用できる社会保障制度のリーフレットp27-28 10. 生活保護制度
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、低所得世帯の方や障がいのある方、高齢者の方が安定した生活を送れるように、必要なお金を一時的に貸し付ける制度です。
休職中でお金がないときは、以下の生活福祉資金が利用可能です。
種類 | 用途 | 貸付金額 | |
総合支援資金 | 生活支援費 | 生活再建までに必要な生活費 | 単身世帯月15万円以内2人以上世帯月20万円以内 |
住宅入居費 | 敷金礼金など、賃貸契約を結ぶための費用 | 40万円以内 | |
一時生活再建費 | 以下の用途にかかる費用就職転職を前提とした技能習得公共料金の立替債務整理 | 60万円以内 | |
福祉資金 | 福祉費 | 病気やけがの療養に必要な費用や、障害福祉サービスを受けるために必要な費用 | 580万円以内 |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 |
出典:国立精神神経医療研究センター 休職中に活用できる社会保障制度のリーフレットp29-30 11. 生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で利用申請を行います。
ただし、退職している方が総合支援資金を利用する場合は、ハローワークの求職登録を先に済ませましょう。
参考:政府広報オンライン 生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。 生活福祉資金貸付制度とは
参考:政府広報オンライン 生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。 総合支援資金の貸付けを申し込むには
精神的な不調や病気を理由にお金がない時に利用できる支援制度やサービス
精神的な不調や病気になると、医療費がかかったり、十分に働けなかったりして、お金に困る方もいます。
以下の支援制度やサービスを利用すると、精神的に不調や病気でお金がない時に、経済的な支援を受けられます。
- 自立支援医療制度
- 障害年金
- 精神障害者保健福祉手帳
上記の支援制度やサービスのなかには、診断書が必要なものもあります。
まずは病院を受診し、医師に診断書の作成をしてもらいましょう。
また、休職中にお金がない場合に利用できる公的支援制度やサービスのように、各制度やサービスには受給要件が細かく定められています。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、心身に障害のある方が定期的に通院する場合に、医療費の自己負担額を減らす制度です。
本人所得に応じて、自己負担額の上限月額が以下のように定められています。
所得区分 | 医療費の自己負担額の上限月額 | 重度かつ継続の場合の上限月額 | |
生活保護 | 0円 | ||
市町村民税非課税 | 本人収入80万円以下 | 2,500円 | |
本人収入80万円超え | 5,000円 | ||
市町村民税課税 | 年収:約290~400万円未満 | 高額療養費(医療保険)の自己負担額 | 5,000円 |
年収:約400~833万円未満 | 10,000円 | ||
年収:約833万円以上 | 対象外 | 20,000円 |
自立支援医療制度の申請手続きの流れは、次のとおりです。
- お住まいの市区町村の障害者福祉課に、申請書類を取りに行く
- 主治医に「自立支援医療診断書」を作成してもらう
- 必要書類を障害福祉課に提出する
参考:国立精神神経医療研究センター 休職中に活用できる社会保障制度のリーフレット p32-34 12.自立支援医療制度
申請書類以外にも、医療保険の保険証やマイナンバーカードなどの提出が必要です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
自立支援医療(精神通院医療)制度とは?対象者や申請方法、就職や仕事への影響を解説
障害年金
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)とは、病気やけがによって仕事が制限される方が受け取れる年金です。
障害年金の受給要件は、以下のように定められています。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
初診日(障害の原因となった病気やけがの診断を受けた日) | 初診日が以下のいずれかの期間にあること 国民年金加入期間20歳より前60~64歳で、年金制度に加入していない期間 | 厚生年金加入期間に初診日があること |
障害の状態 | 症状が固定した日、または初診日から1年6ヵ月を経過した日に、以下の障害等級に該当すること 1級2級3級(障害厚生年金のみ) | |
保険料の納付 | 以下のいずれかに該当していること 初診日の2ヵ月前までの間に、保険料の支払いが3分の2以上あること初診日の時点で65歳未満であり、初診日の2ヵ月前までの1年間に保険料の未納がないこと |
障害年金の手続きは、初診日から1年6ヵ月以降に行えます。
申請書類は、年金事務所や市区町村の障害福祉課から取り寄せましょう。
参考:国立精神神経医療研究センター 休職中に活用できる社会保障制度のリーフレット p19-22 8.障害年金
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害があることを証明する手帳です。
障害の程度に応じて、次の等級が定められています。
等級 | 障害の程度 |
1級 | 日常生活を送るのが困難な状態 |
2級 | 日常生活に著しい制限がかかる状態 |
3級 | 日常生活や社会生活に制限がかかる、または制限を加える必要がある状態 |
出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」p2-4
精神障害者保健福祉手帳があると、以下の制度やサービスを利用できます。
- 公共料金の割引
- NHKの放送受信料の減免
- 水道料金の割引
- 交通機関の運賃割引
- 税金の控除減免
- 所得税・住民税・相続税の控除
- 自動車税・自動車取得税の減免(1級の方)
- その他のサービス
- 生活福祉資金の貸付
- 障害者雇用での応募
精神障害者保健福祉手帳を申請するには、病気やけがの診断を受けてから6ヵ月以上経過している必要があります。
市区町村の障害者福祉課で申請書類を取り寄せ、すべての書類が用意できたら、再び市区町村へ提出しましょう。
参考:国立精神神経医療研究センター 休職中に活用できる社会保障制度のリーフレット p24-26 9.精神障害者保健福祉手帳
休職中のお金が不安な方が知っておきたい!休職の流れとは
休職を考えているものの、経済的な面が不安な方は「できる限りお金の準備をしておきたい」「休職の流れを知っておきたい」と考えている方もいるでしょう。
休職する場合、以下の手順で手続きを行います。
- 上司や担当の部署に相談する
- 病院を受診し診断書をもらう
- 休職届を提出する
- 必要に応じて支援金の申請を行う
ただし、休職の手順や流れは会社によって異なるため、必ず職場の就業規則に従うようにしましょう。
上司や担当の部署に相談する
休職を考えている場合、まずは上司や担当部署の方に相談してみましょう。
上司に相談するときは、上司が出勤したのを見計らって、個室に来てもらいます。
出社自体が難しい場合は、電話やメールなどで相談してみましょう。
休職の原因が上司にある場合は、人事部や総務部などの担当部署に直接相談します。
社内に産業医がいるのであれば、休職について相談し、診断書を書いてもらうとよいでしょう。
休職の相談を受けた上司は「部下から休職の相談を受けた」と、担当部署に伝えます。
その後、担当部署の方と直接面談し、以下について話し合います。
- 休職手続きの方法
- 休職中の連絡方法
- 休職可能期間
- 休職中の給料の有無
- 休職中の社会保険料の支払い
病気やけがで休職する場合、休職届と医師の診断書の提出を求められる場合が多いです。
病院を受診し診断書をもらう
会社に休職について相談したら、病院を受診し診断書を作成してもらいましょう。
休職したあとに診断書を提出する方もいますが、基本的には先に病院を受診し、医師に休職期間を記載してもらいます。
精神的な不調を感じる場合は、精神科や心療内科を受診します。
医師に今抱えているストレスや症状を伝え、休職が必要かどうか判断してもらいましょう。
休職する際の診断書の項目は、以下のとおりです。
- 病名・症状
- 初診日
- 症状の経過
- 治療内容
- 医師が必要と判断した休職期間
- 環境調整の提案
診断書発行にかかる費用は病院によって異なりますが、病院独自のフォーマットであれば、約2,000〜5,000円が相場です。
参考:2012年 医療文書作成業務文書料金実態調査(訂正版)p5 ①自院様式関係の診断書等
診断書発行までにかかる期間も、医療機関によってさまざまです。
受診当日に作成・発行してくれる病院もありますが、一般的には数週間程度かかると考えておきましょう。
休職届を提出する
診断書を発行してもらったら、休職届と併せて提出します。
休職届は休職する際に会社へ提出する書類で、主な記入項目は以下のとおりです。
- 休職期間
- 休職理由
- 休職先の連絡先
- 備考(入院する場合の入院先・期間など)
休職届は、直属の上司を経由して提出する場合もあれば、担当部署へ直接提出を求められる場合もあります。
休職期間に入るまでの期間には、次の手続きを行いましょう。
- 所属部署・取引先への周知
- 業務の引き継ぎ
- 休職に関する事項の最終確認
業務の引継ぎに関しては、できる限り休職期間に入るまえに済ませておくと安心です。
必要に応じて支援金の申請を行う
休職届を提出したら、必要に応じて支援金の申請を行います。
支援金の申請を行うタイミングは、休職届を提出したあとが最適です。
公的支援制度やサービスを利用する場合、会社が用意する書類もあるため、休職期間に入る前に確認しておきましょう。
傷病手当金は、会社や医師からの証明が必要であり、給料に代わる収入源となることから、給料の締め日に合わせて提出することをおすすめします。
参考:電設工業健康保険組合 よくある質問 Q.どのタイミングで傷病手当金支給申請書を提出するのがいいですか?
休職中にお金がないと不安な人が早期復職を目指すための方法
休職中にお金がないと不安な方が早期復職を目指すための方法は、以下の3つです。
- リワークプログラムを利用する
- 障害者雇用での採用を目指す
- 就労移行支援を利用する
リワークプログラムや就労移行支援では、生活リズムの構築や基礎体力の向上、再発予防のための学習などをサポートします。
また、障害者雇用で採用されると、病気や障害に理解がある職場で働けます。
ただし、焦ってしまうと再び調子が悪くなり、休職期間が延びてしまうため、休養が必要な期間は、しっかり休養するようにしてください。
リワークプログラムを利用する
リワークプログラムでは、精神的な不調や病気で休職している方に対し、職場復帰に向けたプログラムを実施します。
就労移行支援事業所のリワークプログラムの内容は、以下のとおりです。
- ソーシャルスキル・トレーニング:コミュニケーション方法について学ぶ
- オフィスワーク・トレーニング:復職後を想定した環境で作業訓練を行う
- キャリア・プランニング:仕事やキャリアについて学び、今後の職業人生について考える
- グループワーク:集団で会話したり、共同作業やゲームをしたりする
リワークプログラムを利用するには、まず主治医に相談し、プログラム参加の許可を得ま
しょう。
許可が下りたら実施機関の見学・体験利用に参加し、利用する機関を決めたら、利用手続きを行いましょう。
リワークプログラムの詳細はこちらをご覧ください。
リワークプログラムとは?内容や費用、メリットや効果などを解説
障害者雇用での採用を目指す
障害者雇用での採用も、早期復職を目指す方法の1つです。
従業員を40人以上雇用している企業には、障害者手帳をお持ちの方を1人以上雇うことが義務付けられています。
障害者雇用で採用されると、障害に対する理解や合理的配慮を受けやすくなるメリットがあります。
障害者雇用での採用を考えている方は、ハローワークの「障害者相談窓口」に相談してみましょう。
障害者相談窓口には、障害に理解のある相談員を配置しており、就職活動から職場定着までをていねいにサポートしてくれます。
なお、Kaienでは、就活までの基礎知識を学べる「就活講座」を用意しています。
障害者雇用に関する知識をしっかり身につけられるので安心して就職活動に臨めるでしょう。
障害者雇用の詳細はこちらをご覧ください。
障害者雇用とは?対象者や一般雇用との違い、メリットと注意点を解説
就労移行支援を利用する
就労移行支援とは、一般就労を目指す障害のある方に対して、就労に向けた訓練や求職活動支援を提供するサービスです。
18歳以上65歳未満の方を対象とし、利用期間は最長2年です。
就労移行支援事業所では、以下の支援を行っています。
- 就労に必要な知識・能力向上のための訓練
- 希望の職種・職業を想定した職業訓練
- 基礎的なパソコンスキルの習得
- 電話対応・メール送信など、基本的なビジネススキルの習得
- 求職活動に関する支援
- キャリア・プランニング
- 障害者雇用に関する学習
- 面接練習・応募書類の作成
- 適性に応じた職場開拓
- 就職後の職場定着支援
就労移行支援を利用するには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
お住まいの市区町村の障害福祉課にて、申請手続きを行いましょう。
就労移行支援の詳細はこちらをご覧ください。
就労移行支援とは?受けられる支援や利用方法をわかりやすく解説
参考:厚生労働省 就労移行支援事業 【利用者】【主なサービス内容】
参考:WAM NET 就労移行支援 障害者福祉 サービスの内容
休職中で早期復職や仕事復帰を目指したい方はKaienにご相談を
この記事では、休職中でお金がない方が使える公的支援制度やサービスについて紹介しました。
休職を考えている方は、まず上司や担当部署の方に相談し、病院で診断書をもらい、休職届と併せて提出しましょう。
現在休職中で早期復職や仕事復帰を目指したい方は、Kaienにご相談ください。
Kaienでは、発達障害や精神障害への理解がある企業200社以上と連携しているため、Kaien独自の求人を紹介できます。
ご相談・ご見学は、お電話やメールにてお申し込みできます。
オンライン個別相談も用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。