合理的配慮とは?具体例や障害者差別解消法について解説

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「合理的配慮」という言葉を耳にする機会が増えているものの、「合理的配慮とは何?」「具体的にどういった対応を受けられるの?」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では合理的配慮の内容や具体例、またその背景にある障害者差別解消法について解説します。発達障害*のある人にとっても、ない人にとっても、共存してスムーズに働くための重要な考え方であるため、ぜひ最後まで目を通してみて下さい。

合理的配慮とは

合理的配慮とは、簡単にいうと、障害のある人の人権を、障害のない人の人権と同様に保障するために、社会生活上の障壁となっている事柄を必要に応じて取り除くよう調整することです。

障害者差別解消法により、役所や事業所には、この合理的配慮の提供が義務付けられています。合理的配慮の提供とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応をしてほしいと伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを指します。

例えば、目の不自由な人が、スーパーに行った際に、「買いたいものが買える売り場

を知りたい」とその人が言えば、事業者は「売り場までご案内します」などといった負担が重すぎない範囲で対応するということです。

合理的配慮の具体的な内容は、障害の特性やそのときどきの状況に応じて異なります。そのため、障害のある人と事業者とが、そのときどきでお互いによく理解しあって対応することが大切だとされています。

なお、以前から行政機関や雇用の分野においては、合理的配慮の提供が義務化されていました。2021年の障害者差別解消法の改正により、2024年4月1日から事業所や、教育、医療、公共交通などの生活全般にかかわる分野でも義務化されるようになりました。

障害者差別解消法とは

合理的配慮の提供を義務付けている「障害者差別解消法」は、正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。2016年4月1日から施行されているものです。

以下ではその障害者差別解消法について概要や適用される対象者について解説します。

概要

障害者差別解消法は、障害のある人に対して、障害を理由として不当に差別することを禁止し、障害のある人から申し出があれば「合理的配慮」を提供することを定めた法律です。

全ての障害者が、障害者でない人と等しく基本的人権が尊重されることは、障害者基本法で定められています。この障害者差別解消法は、障害者基本法の理念の実現を図るために定められたものです。障害を理由とした差別を解消することで、全国民が障害の有無による分けへだてなしに共生していけることを目的としています。

障害者差別解消法は、2016年4月に施行されました。その後改正され、事業者の障害のある人に対する合理的配慮の提供は、それまでは努力義務とされていましたが、改正後は義務化されました。改正障害者差別解消法の施行は2024年4月1日からとなっています。

対象者

障害者差別解消法の対象者としては、障害者と事業者が挙げられます。障害者と事業者の具体的な範囲について以下で解説します。

障害者とは

障害者差別解消法における障害者とは、障害者手帳を持っている障害者に限りません。

下記のような障害があり、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てです。

  • 身体障害のある人
  • 知的障害のある人
  • 精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含む)
  • その他、心や体の働きに障害のある人(難病などに起因する障害も含む)
  • 障害のあるこども

参考:内閣府「合理的配慮を知っていますか?

事業者とは

障害者差別解消法にのっとり、合理的配慮を提供する義務を負う事業者とは、以下の通りです。

  • 商業その他の事業を行う企業や団体、店舗

営利目的か、 非営利目的かは問わず、また、個人・法人の別も問わず、同じサービスなどを反復継続して行う意思のある事業者が対象です。

個人事業主やボランティア活動をするグループなども対象に含まれます。

参考:内閣府「合理的配慮を知っていますか?

不当な差別的取り扱いとは

障害者差別解消法では、事業所による障害者に対する「不当な差別的取り扱い」を禁止しています。

この不当な差別的取り扱いとは、会社や店舗などの事業者が、障害を持つ人に対し、正当な理由なしに障害を理由に差別するといったことです。

例えば、下記のような扱いは不当な差別的取り扱いと見なされます。

  • 障害があるからといって、入店を拒否する
  • 障害があるからといって、受付をしない
  • 障害があるからといって、販売をしない
  • 介助者と同伴でないと障害者を入店させない
  • 障害がある人を無視して付き添いの人にだけ話しかける

事業者側でもし正当な理由があって対応が難しいと判断した場合には、障害のある人にその理由をきちんと話し、理解を求める必要があります。

合理的配慮の具体例

合理的配慮の具体的な内容は、先述した通り、障害の特性やそのときどきの状況によって異なるといえます。

合理的配慮の具体例としては下記のようなものがあります。

【合理的配慮の具体例】

  • 学習障害の人への対応例

<障害のある人からの申し出>

 「文字の読み書きに時間がかかり、セミナー参加時間内にホワイトボードの記述を最後まで書き写せない」

<事業者側からの合理的配慮の提供>

 ホワイトボードの書き写しに関して、スマートフォンやタブレット端末などで撮影できるように対応した。

  • ASD(自閉スペクトラム症)の場合

<障害のある人からの申し出>

 「暗黙のルールを理解することができない。言葉を文字通りにしか理解できない」

<事業者側からの合理的配慮の提供>

 業務指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出すこととした。作業手順については図などを活用したマニュアルを作成し、提示した。

上記のように、合理的配慮では、障害のある人の特性に応じた対応が求められます。

参考:内閣府「障害者差別解消法が変わります!令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
参考:内閣府「合理的配慮指針事例集」

合理的配慮の提供義務に反しないケース

障害のある人への事業者の合理的配慮は、「障害のある人の申し出に対し、負担が重すぎない範囲で対応すること」です。

この負担が重すぎない範囲における「合理的配慮」とは、事業者の事業の目的や内容、機能に照らし、以下の3つを満たすものとされています。

  • 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
  • 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
  • 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

このため、例えば、次のような例では、障害のある人の申し出を断ったとしても「合理的配慮」の提供義務に違反しないと考えられます。

  • レストランで食事の介助を求められた場合に、同レストランでは食事介助を事業の一環としていないために、断ること
  • スーパーにおいて、混雑時に視覚障害のある人から付き添いによる買い物補助を求められた場合に、混雑時のため付き添いはできないと断り、代わりに買い物リストを書き留めて商品を準備すると提案すること

なお、上記はあくまで考え方の例であって、実際の対処法は個別に考える必要があるとされています。

参考:内閣府「障害者差別解消法が変わります!令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

合理的配慮の実現のためには対話が重要

内閣府の解説によると、合理的配慮をする上で、「前例がない」「特別扱いできない」「何かあったら責任が取れないから」と考えることは、断る正当な理由にはならないとしています。

合理的配慮は、事業者、障害者どちらかの都合が優先されて決められるものではなく、あくまで双方の建設的な対話によって成立するものです。

ある方法についてバリアを取り除けない場合には、他の方法でバリアを取り除けないかなど、双方で対話を重ねることが重要であるとされています。

そのためにも、例えば、障害のある人が普段行っている対策について事業者に話すことが大切です。一方で、事業者も、現在持っている設備で活用できそうなものがないかなどを話す必要があります。

そうして、互いに情報を共有し、双方の状況の理解に努めることが大切です。その上で、それを活用した柔軟な対応策を検討するのがよいとされています。

参考:内閣府「障害者差別解消法が変わります!令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

合理的配慮について理解を深めよう

合理的配慮とは、障害のある人が事業者に対して、そのバリアを取り除くような対応をしてほしいと意思を伝え、事業者が負担の重すぎない範囲で対応することです。

必要な合理的配慮を得るためにも、障害のある人が自分の権利を主張し、自らの困り感やニーズを明確に伝えることが何より大切だといえるでしょう。

Kaienでも、発達障害の特性は一人ひとり異なるため、個々のニーズに応じたオーダーメイドの支援が必要だと考えています。さらに、発達障害のお困りごとは、環境や状況によって変化するため、継続的な対話とモニタリングを通じて、適切な配慮を提供し続けることが重要だと捉えています。

発達障害の就労や自立生活でお悩みの場合は、Kaienにご相談ください。豊富な実績に基づいた、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)といったサービスを提供しています。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

監修者コメント

合理的配慮について大学での例を「大学を休学する際のポイントやメリット・デメリットについて解説」の解説で書かせていただきました。社会人で発達障害を持つ方への配慮も、基本的には変わりません。例えば、会話で理解しにくいことは紙に文書化して理解しやすくしてもらう、一度に複数の仕事をしないで一つずつ処理できるようにしてもらう、大人数よりは少人数あるいは一人で仕事をさせてもらう、などです。つまり、障害によって苦手なところは配慮してもらい、問題ない(得意な)ところは健常者と同様にしてもらう、ということです。

ちなみに、合理的配慮の英語は”reasonable accommodation”と言います。配慮というと、健常者が障害者に手をかけるという上から目線的な印象を与える可能性がありますが、原文のaccommodationは対等な立場の二者がお互い便宜を図って適応できるようにする、という意味が強いです。An employer has a duty to accommodate employees with disabilities. (雇用者は障害を持つ被雇用者が適応できるようにする義務がある。)という、adoptに近い感じで使われます。

監修:中川 潤(医師)

東京医科歯科大学医学部卒。同大学院修了。博士(医学)。
東京・杉並区に「こころテラス・公園前クリニック」を開設し、中学生から成人まで診療している。
発達障害(ASD、ADHD)の診断・治療・支援に力を入れ、外国出身者の発達障害の診療にも英語で対応している。
社会システムにより精神障害の概念が変わることに興味を持ち、社会学・経済学・宗教史を研究し、診療に実践している。


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