「障害があって生活に困っている」「経済的な負担を軽くしたい」など障害がある場合、金銭面に悩んでいる方も多いでしょう。障害のある方に、国は特別障害者手当などの支援を行っています。制度に関する基本的な知識を身につけ、支援制度を有効活用してみてはいかがでしょうか。
この記事では、特別障害者手当の概要や対象者、具体的な支給額、受給までの流れなどについて解説します。障害のある方が利用できるその他の支援制度も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
特別障害者手当とは?
特別障害者手当とは、障害のある方の負担を軽くするために国が支給するお金のことです。厚生労働省では、特別障害者手当の目的について以下のように説明しています。
「精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ること」
では、特別障害者手当の対象者や受給の条件などは、どのように定められているのでしょうか。次で詳しく解説します。
特別障害者手当の対象者と認定基準
特別障害者手当の支給を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 20歳以上であること
- 厚生労働省令に定められた施設に入所していないこと
- 病院または診療所に、3ヶ月を超えて継続的に入院していないこと
- 年間の所得の基準を超えていないこと
- 障害の程度が政令で定める基準を満たしていること
なお、厚生労働省令の「定められた施設」とは障害者支援施設や特別養護老人ホームなどのことで、グループホームや有料老人ホームなどは該当しません。
特別障害者手当は、障害者手帳を取得していない方も支給の対象となる場合があります。医師の診断書により重度の障害があることが認められれば、対象となる可能性があるため、かかりつけの病院で相談してみるとよいでしょう。
特別障害者手当の支給対象外の人
特別障害者手当の支給対象外となるのは、以下に挙げるような場合です。
- 所得制限の限度額を超えている
- 20歳未満である
- 障害者支援施設や特別養護老人ホームなどに入所している
- 日本国内に住所がない
- 3ヶ月以上入院をしている
詳しくは後述しますが、特別障害者手当には所得制限が設けられています。ほかの条件を満たしていても、所得が定められた水準を超えている場合、手当の支給を受けることはできません。
特別障害者手当の支給金額と所得制限
2024年4月から適用されている特別障害者手当の支給額は、月額2万8,840円です。
特別障害者手当の所得制限については、受給資格者本人と、受給資格者の配偶者または生計を一にする扶養義務者でそれぞれ設定されています。また、扶養親族などがいる場合、その人数によっても金額が変わってきます。
2021年8月から適用されている具体的な設定金額は、以下のとおりです。前年の所得がこの金額を超過した場合、手当の支給は受けられません。
扶養親族などの数 | 受給資格者本人 | 受給資格者の配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 360万4,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 398万4,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 436万4,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 474万4,000円 | 696万2,000円 |
4人 | 512万4,000円 | 717万5,000円 |
5人 | 550万4,000円 | 738万8,000円 |
特別障害者手当の受給までの流れ
特別障害者手当を受給するためには、必要なものを用意したうえで、適切な方法で申請する必要があります。
ここからは、特別障害者手当の受給までの流れを紹介します。申請に必要なものと、具体的な申請方法に分けて説明しているので、参考にしてください。
特別障害者手当の申請に必要なもの
特別障害者手当の申請を行う際は、以下に挙げる書類などが必要です。
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者認定診断書
- 戸籍抄本、または謄本
- 年金証書(受給者のみ)
- 本人確認書類
- マイナンバーが記載されたもの
- 障害者手帳(取得者のみ)
申請書類である「特別障害者手当認定請求書」は、自治体の窓口や公式サイトなどから入手できます。なお、上で紹介した必要書類は一例です。自治体によって異なる場合もあるため、申請の前に問い合わせておきましょう。
特別障害者手当の申請方法
特別障害者手当を申請するときは、まず市区町村の障害福祉課の窓口で請求書や診断書などの申請書類を受け取ります。続いて医師に診断書を作成してもらい、必要書類をそろえて窓口に提出しましょう。
申請が済んだら審査が行われます。審査結果が通知されるまでの時間は場合によって異なりますが、2~3ヶ月程度が目安です。認定された場合、申請した月の翌月分から手当が支給される、といった流れになります。
ちなみに、支給開始後は毎年8月に「現況届」の提出が義務付けられています。この現況届の提出を忘れると、手当が支給されなくなる可能性もあるので注意が必要です。
特別障害者手当を受給する際の注意点
特別障害者手当は、毎月支給を受けられるわけではありません。また、審査に通らないこともあるため、認定してもらえなかった場合の対処法も押さえておくとよいでしょう。
ここからは、特別障害者手当を受給する際の注意点を2つ紹介します。
特別障害者手当の支給は年に4回
特別障害者手当が支給されるタイミングは年に4回です。2月・5月・8月・11月に、前月までの額がまとめて支給されます。つまり、5月には2月から4月までの分が支給されるということです。
手当は原則口座振込で、基本的には支給月の10日頃に設定されていますが、例えば足立区では支給月の1日頃に設定されているなど振込予定日は自治体によって異なります。振り込まれるのは3ヶ月に1度なので、何日頃の予定なのかを事前に確かめておきましょう。
特別障害者手当を認定してもらえなかったら
特別障害者手当の認定が受けられなかった場合、審査請求で不服を申し立てることができます。審査請求を行う際は、自治体の窓口に審査請求書の提出が必要です。審査請求には期限が設けられているため、認定されなかったことを知ってから3ヶ月以内に行うようにしましょう。
なお、審査請求をしても認定が受けられないこともあるので注意が必要です。特別障害者手当の申請でわからないことがあるときは、障害福祉分野の専門家に相談してみることをおすすめします。
障害のある方が利用できるその他の経済支援制度
障害のある方が利用できる経済支援制度は、特別障害者手当だけではありません。ほかにどのような支援制度があるのかを知り、生活の負担を軽くするために有効活用することをおすすめします。
ここからは、障害のある方が利用できるその他の経済支援制度を7つ紹介します。
障害年金
障害年金とは、病気やけがで生活や仕事に支障をきたしている場合に受給できる年金制度のことです。障害年金を受給するためには、国民年金もしくは厚生年金に加入している必要があります。
障害年金の受給対象となるのは、障害の状態が一定以上であると認定された方です。「外部障害」「内部障害」「精神障害」の3種類が支給対象で、精神障害には発達障害*なども含まれます。
障害年金の申請は、必要書類をそろえたうえで、年金事務所や自治体の窓口などで行います。
障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の受給者の中で、年間所得が一定の水準を下回っている方が受給できる給付金です。障害基礎年金に上乗せされる形で、生活支援を目的として支給されます。
障害年金生活者給付金が支給されるのは、前年の所得が472万1,000円+扶養親族の数×38万円以下の場合です。支給される金額は、障害等級が2級の方は月額5,310円、1級の方は月額6,638円です。
特別障害給付金制度
特別障害給付金制度とは、国民年金に任意加入しておらず、障害基礎年金などを受給できなかった方に支給される給付金のことです。
支給の対象となるのは、1991年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生、もしくは1986年3月以前に国民年金任意加入対象だった方の配偶者のうち、障害状態などの条件を満たしている方です。
なお、特別障害給付金を受給するためには、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
生活保護制度
生活保護制度は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、生活困窮者に必要な援助を行う制度です。
世帯の収入が国の定める最低生活費に達しない場合、誰でも生活保護を受けられる可能性があります。ただし、保護を受けようとする方は自分の資産や能力を隠さず、最低限度の生活を維持するために活用しなくてはなりません。
生活保護を受けたい場合は、自治体の福祉事務所などで相談できます。
傷病手当金
傷病手当金は健康保険に加入している方が支給対象で、病気やけがなどで働けなくなったときの生活を保障するための制度です。支給額は給与の2/3程度が目安です。
傷病手当金を受給する際は、まず医療機関で病気やけがの診断を受け、勤務先の労務担当に書類を提出します。傷病手当金は過去2年にさかのぼって申請することができ、最大で1年6ヶ月のあいだ受給可能です。
なお、傷病手当金は退職してもしなくても受給できますが、失業保険との同時受給はできないので気を付けましょう。
自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を治療する際の医療費負担を軽減する制度のことです。支援の対象となるのは「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の3種類で、精神疾患を有している、身体障害者手帳の交付を受けているといった条件がそれぞれ設けられています。
精神通院医療や更生医療では、医療費の自己負担額が通常の3割から1割に軽減されます。自立支援医療制度の自己負担額は世帯所得などによって変わってくるため、利用の際は確認しておきましょう。
障害者手帳
障害者手帳は障害があることを証明するもので、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。障害者手帳を取得している方は、さまざまな形で経済的な支援を受けられます。
具体的には、納税時に障害者控除を受けられる、公共施設の利用料が割引されるといった支援内容です。また、障害者雇用でも就職できるようになり、経済的に自立しやすくなります。
障害者手帳の申請は基本的に自治体の窓口で行いますが、必要書類や申請方法は自治体ごとに異なるため、事前の確認が必要です。
Kaienの就労サポート
障害のある方が経済的安定のために就労を希望する場合は、就労移行支援の利用がおすすめです。
Kaienの就労移行支援では、充実した職業訓練やカリキュラムを通じて、就労の準備を整えられます。障害に理解のある200社以上の企業とも連携しており、利用者の86%は就職を実現させているのもKaienの強みです。
就職の前に将来設計をしっかりしたい、生活リズムを安定させたいという方は、Kaienの自立訓練(生活訓練)をおすすめしています。自立訓練(生活訓練)の主な内容は、自立に必要なスキルが身につく実践的なプログラムです。随時見学会や個別相談会、体験利用を行っておりますので、ぜひお気軽にお越しください。
特別障害者手当など公的支援を活用しよう
障害のある方は、一定の条件を満たしていれば特別障害者手当を受給できる可能性があります。支給の条件に当てはまる方は、認定請求書などの必要書類を確認し、制度の利用を検討してみましょう。
特別障害者手当以外にも、障害のある方が利用できる支援制度は数多くあります。安定した収入のために就職などを目指す場合は、Kaienの就労移行支援などを利用して自分に合った職場を探してみてください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。