動画で解説
“就労定着支援”は、就労移行支援を修了して就職した後、3年間利用できるサービスです。制度について、当社での事例を交えてわかりやすくお伝えします。(2021年5月18日 撮影)
就労定着支援って何ですか?
- 就労定着支援とは、障害者ご本人が長期間定着して働けるようになることを目的として提供される福祉サービスです。
- 支援では、ご本人が長く働き続けることを妨げていると考えられる生活上の問題や業務の困りごとに対して、解決に向けて調整や支援・助言などを行います。
- ご本人以外にも、ご家族や雇用側、さらに必要であれば医療機関や自治体と連絡を取りサポートをします。
- 支援には、ご本人が就労定着支援事業所で行って受けられるサービスと、支援者が利用者ご本人の職場や家庭を訪ねるサービスがあります。
支援の内容は?
例えば
- 職場のストレスが多くて眠れない
- 就労によって生活リズムが変化してしまい服薬を忘れがち
- 夜寝つけず午後に眠くなってしまい仕事に支障がある
- 職場での人間関係が上手くいかず出社が憂鬱
- 給料をギャンブルに使いこんでしまう
- 疲れて仕事上のミスが多い
といった悩みや困りごとを相談することができ、指導や助言を得られます。必要であれば職場の上司やかかりつけの医療機関への連絡や仲介をします。
Kaienの就労定着支援
- Kaien場合はもともと一年後定着率が95%と高いこともあり、単なる長期定着支援ではなく、各自のキャリア形成に焦点を当てた支援を実施しています。
- 具体的には、個別の相談だけではなく、正社員化や昇給に関して学ぶグループセッションを行っています。
- その他、企業訪問をして職場の人事・上長とのズレを調整したり、生活や医療の課題についてのご相談にものっています。
就労定着支援はどんな人が利用できる?
- 就労定着支援を利用できるのは、下記の両方を満たす人です。
- 就労移行支援(あるいは生活介護、自立訓練、就労継続支援)を利用して就職した人。
- 現在も働いていて、就職してから6か月~3年6か月目の人。
利用にかかる費用について
- 前年の収入によって異なります。
- 住民税が非課税の場合は自己負担はありません。無料で利用できます。
- 前年の年収が年収204万円以上の場合は約3500円/月の自己負担があります。
※実際は、就労定着支援の利用開始は就業後6か月以降ですので、就労移行支援から継続して就労定着支援を受けた場合、最初の1年は自己負担ゼロ、翌年からは収入により自己負担が発生する場合が多いです。
※実際の自己負担額についてはお住いの自治体にご確認ください。
利用できる期間について
- 就職後6か月から3年間、最長3年6か月間です。
- 利用に際しては、1年ごとの期間更新が必要です。
- 就職後6か月までは、利用していた就労移行支援サービスによる定着支援が使えます。
利用の申請について
手続きは下記になります。就労移行支援を受ける際とほぼ同じです。
①ご本人からお住まいの自治体にサービスの利用と「障害福祉サービス受給者証」を申請する
②サービス利用計画を計画相談支援事業所などで作成し、自治体に提出する
③利用が必要かについて自治体が審査する
④審査の結果、利用できるかが決定
⑤障害福祉サービス受給者証を受け取る
⑥サービス提供事業者と契約する
※就労定着支援の際の受給者証の取得に関する具体的な手続は、自治体ごとに必要となる書類等(就労を証明する書類等)が異なるため、お住まいの自治体に確認するのが確実です。
必要な書類は?
- 障害福祉サービスを受給する対象であることを確認するための書類
- 診断書の提出を求められる場合が多いです。
- 診断書などがあれば障害者手帳をお持ちでなくても申請可能です。障害者手帳の所持は必須ではありません。
- 障害者手帳や自立医療支援(精神通院医療等の自己負担額を軽減する制度)の受給者証をお持ちであれば診断書は不要な場合もあります。
- 在職を証明する書類
- 証明を判断する書類は、各自治体で異なります。
- 証明を判断する書類は、各自治体で異なります。
利用を希望する場合、どうしたらいい?
ご自分が就職の際に利用した支援所に「サービスを受けたい」と相談することをおすすめします。 理由として以下2点があります。
- 就労定着支援は基本的に生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行っている事業所が提供している。
- 上記支援を受けて就職をした方だけが利用できるサービスである。
※就職前に利用していた支援事業所と就労定着支援事業所は同じでなくても問題はありません。
就労定着支援は職場が変わっても利用できる?
- 継続して就労していれば利用できます。
転職の際の失業期間も継続して利用できる?
- 退職後1か月以内の転職であれば、継続して利用が可能です。
- 1か月以内に転職しない場合は、1か月後以降は利用ができません。
アルバイトやパートでも働いていることになる?
- パート、アルバイトも一般就業とみなされるため、就労定着支援の利用の対象となります。
就労定着支援制度の背景
- 障害者の平均勤続年数は、身体障害者10年0か月、知的障害者7年9か月、精神障害者4年3か月で、一般平均の12年以上と比較して著しく短い状態です。
- そこで障害者の就職1年後の職場定着率を80%にすることを目的として、2018年4月に施行されました。
【参考】厚生労働省 障害者雇用の現状など
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