就労移行支援の利用料はどれくらい?申し込み手続き・対象者・利用期間などもQ&A形式で紹介

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就労移行支援とは、障害のある人が一般企業への就職を目指すために利用できる支援サービスです。就労移行支援の利用を考えている人は、利用にお金がかかるのかどうかや申し込みの方法、対象者など気になるポイントが多くありますよね。

この記事では、就労移行支援の利用料についてQ&A形式で詳しく解説します。申し込み手続きや対象者、利用期間などの疑問にもお答えしているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

就労移行支援の制度の内容や利用までの流れなど、全体像については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。

就労移行支援とは?受けられる支援や利用方法をわかりやすく解説

Q. 就労移行支援って何ですか?職業訓練なのですか?

A. 職業訓練(含・企業実習)+就職活動支援+職場定着支援を組み合わせた国の福祉サービスです。

障害者総合支援法で規定されている「障害福祉サービス」の1つです。事業所に通所して職業訓練を受けながら、企業実習や就職活動を行い、企業選考を受けて採用されることを目指します。就職後も職場訪問などを通じて就労を続けていくための支援を行います。(就労「移行」支援というのは、就労移行支援以外の福祉サービスを利用しての「福祉的就労」から、一般枠・障害者枠を含めた一般企業で働く「一般就労」への「移行」を目指すという意味が込められているようです。)

(参考:就労移行支援について《厚労省Webサイト・PDF資料》)

Q. 就労移行支援ってどうすれば利用できるのですか?

A.就労移行支援を利用するまでの流れは、以下のとおりです。

  1. お住まいの市区町村に本人から利用申請をする
  2. サービス利用計画を計画相談支援事業所などで作成する
  3. 市区町村で審査のうえ、利用可否を決定

まずご本人からお住まいの市区町村の障害福祉課等の担当窓口に就労移行支援のサービスを利用希望することをお伝えください。

次に、「就労を目指しているが1人では困難さがあるためこのようなサポートが必要」といったご本人のニーズを把握し、就労移行支援をどのような形で利用すれば課題の改善が見込めるかを事前に計画します。同じ障害福祉サービスの1つである「計画相談支援」を利用して「サービス等利用計画」を作成し、市区町村に提出します。(いわゆる「セルフプラン」と言って計画相談支援を使わずに利用希望者本人が作成した計画も認めている市区町村もあります。)

(参考:計画相談支援における現状と厚生労働省の取り組み《厚労省セミナー資料》)

上記を受けて、市区町村がサービス支給の認定を行うかどうかを検討し支給可否が決定します。支給が決定したら市区町村から「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。発行されたら就労移行支援事業所と利用契約を結び、利用開始の流れになります。

Q. 就労移行支援はどんな人が利用できますか?障害者手帳は必要ですか?

A.就労移行支援の利用申請を行う際、障害福祉サービスを受給する対象であることを確認するための書類を求められます。診断書の場合が多いですが、障害者手帳や自立医療支援(精神通院医療等の自己負担額を軽減する制度)の受給者証をお持ちであれば診断書は不要な場合もあります。つまり障害者手帳の所持は必須ではありません。

Q. 就労移行支援は利用料がかかりますか?

A.利用料は国と市区町村が負担する部分も含め、就労移行支援では利用者1人につき1日1万円前後、20日間利用すると10万円台後半~20万円台ほどかかります。利用者が基本的に1割負担をする必要があるため1~2万円程度の自己負担額が必要です。

ただし、前年度の収入に応じて下記のとおり自己負担上限額が設定されており、実際には約9割の方が無料で利用されています。

世帯(本人+配偶者)の収入状況自己負担の上限月額収入の目安
生活保護受給世帯
市町村民税非課税世帯
0円給与収入の場合おおむね年収100万円以下
障害者は給与収入の場合おおむね年収200万円以下
市町村民税課税世帯9,300円おおむね年収600万円未満
上記以外37,200円おおむね年収600万円以上

(参考:障害者の利用者負担《厚労省Webサイト》)

無料で利用できるのはどんな人ですか?

A.就労移行支援を無料で利用できるのは、自己負担の上限月額が0円の条件に当てはまる人です。具体的には市町村民税非課税世帯であり、生活保護を受給している人や昨年1年間働いていなかった人などが該当します。

働いていて収入がある場合や配偶者が働いている場合でも、「給与収入の場合おおむね年収100万円以下、障害者は給与収入の場合おおむね年収200万円以下」の場合は就労移行支援を無料で利用できる可能性があります。

ただし、利用料についてはお住まいの自治体の判断になるため、無料で利用できるかどうかは自治体の窓口に確認してください。

利用料がかかるのはどんな人ですか?

就労移行支援の利用料がかかるのは、市町村民税課税世帯です。例えば、「今は働いていないけど去年はフルタイムで働いていた」「自分は働いていないものの、配偶者の年収が100万円以上ある」といった場合は、就労移行支援の利用料が必要になると考えておきましょう。

具体的な金額は世帯収入や通所回数などによって変わりますが、利用料は世帯収入に応じた自己負担上限月額の範囲内になります。前年の世帯収入がおおむね600万円未満の場合は上限月額が9,300円、600万円以上の場合は37,200円が上限月額です。

就労移行支援は1回の通所ごとに利用料が発生するため、通所の回数が少ないと上限以下の利用料に収まるケースもあります。また、何回通ったとしても利用料が上限月額を超えることはありません。

Q. 利用料がかかる場合はどのように計算できますか?

就労移行支援の利用料がかかる場合、1回の通所につき約500〜1,200円が自己負担分の料金として発生します。実際の利用料は、以下の計算式で求められます。

  • 月額利用料=1日の利用者負担額×利用日数

例えば、1日の利用にかかる費用が10,000円、月に20回通所した場合を想定して計算してみましょう。

まず、利用者負担は基本的に1割なので、1日の利用者負担額は10,000円の1割で1,000円になります。20日通所すると、1,000円×20回で月額利用料は20,000円です。

世帯年収に応じて自己負担の上限月額が変わるので、この場合実際に支払う金額は以下のようになります。

世帯年収自己負担月額
給与収入の場合おおむね年収100万円以下、障害者は給与収入の場合おおむね年収200万円以下の場合0円
おおむね年収600万円未満の場合9,300円
おおむね年収600万円以上の場合20,000円

年収600万円以上の世帯は自己負担上限月額が37,200円ですが、上記の場合は月額料金が20,000円で上限に達していないため、実際にかかった金額が請求されます。

Q. 就労移行支援では工賃を受け取れますか?

A. 企業から業務を受諾している場合を除き基本的に工賃のお支払いはありません。

他の障害福祉サービスである就労継続支援A型や就労継続支援B型は一般企業への就労が難しい方に働く機会を提供することを目的の1つとしており、工賃も支払われます。

一方就労移行支援は一般企業への就労を目指すことが目的であり、基本的に工賃の支払いはありません。ただし企業から業務を受託し施設内外で当該業務に従事する場合には工賃が発生することもあるようです。(Kaienの就労移行支援では現在工賃のお支払いは行っていません。)

Q. 仕事をしていないので交通費を支払うだけでも大変です。負担を軽減するための制度はありますか?

当社事業所の近隣ですと千葉県や埼玉県、神奈川県に多いですが、自治体によって就労移行支援利用者の交通費を助成する制度を独自に持っているところがあります。例えば横浜市は公共交通機関を利用する場合はその実費もしくは定期代全額を支給しています。また当社では市区町村での交通費助成がない方を対象に通所日数に応じて最大月1万円を助成しています。

(参考:施設等通所者への交通費助成《横浜市Webサイト》)

Q. 就労移行支援は就職が決まるまで継続して利用できますか?

A. 利用期間は基本的に2年間です。

就労移行支援では利用期間が基本的に2年間と決まっており、その期間内に一般企業への就労ができるように支援をしていきます。就職が決まり入社日が決まったらサービス利用最終日をご本人と事業所で調整の上決定し契約終了手続きを行います。数か月程度で利用を終える方もいらっしゃいますし、2年間しっかり利用される方もいらっしゃいます。上記の障害福祉サービス受給者証を申請される場合は、事業所と何月何日から利用がスタートできるかを事前に確認し、利用開始日とサービス支給開始日が一致するように市区町村に伝えていただくと、書類上サービスは使えるが実際のサービスが使えないといった期間を発生させることなく、サービスを最大限利用いただけます。

就労移行支援の利用料でお悩みの方はKaienにご相談ください

就労移行支援は、世帯収入によって利用料が変わります。給与収入の場合おおむね年収100万円以下、障害者は給与収入の場合はおおむね年収200万円以下の場合、無料で利用できる可能性があり、実際に約9割の方が無料で利用しています。

利用料がかかる場合は、世帯の収入によっては料金の上限が異なり、おおむね年収600万円未満なら上限月額が9,300円、年収600万円以上なら上限月額は37,200円です。実際の料金は1日の費用や通所回数によって決まるので、どのくらいの料金がかかるかは年収だけでなく利用状況にもよることを覚えておきましょう。

就労移行支援の利用料でお悩みの方は、発達障害*の強みを活かした就労支援に取り組むKaienにご相談ください。ご利用説明会や見学会も行っておりますので、ご興味のある方はお気軽にお問合せください。

ご利用説明会・見学会

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

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